過失割合が加害者1:被害者9でも過失致死罪が成立するのか?刑事責任と前科の可能性を整理

交通事故で加害者の過失割合が小さく(例:1)、被害者側の過失割合が大きい(例:9)ケースでも、被害者が重傷や死亡した場合の刑事責任について悩む方のために、過失致死罪の成立要件と前科の可能性をわかりやすく解説します。

過失致死罪(過失運転致死傷罪)の適用要件とは

被害者が死亡した場合、運転者が注意義務を怠ったことが原因であれば、自動車運転処罰法に基づく過失運転致死罪が成立します。過失の大小は考慮されますが、「死亡結果」が発生していれば成立の要件になります[参照]

たとえ過失割合が加害者側1で被害者側9であっても、死亡事故であれば適用対象です。

刑罰の内容と実際の判決傾向

過失運転致死罪の法定刑は、7年以下の懲役または禁錮、あるいは100万円以下の罰金刑です[参照]

死亡事故のケースでは、罰金刑のみになる例は少なく、実際には懲役刑が科される割合が高く、執行猶予付き判決となることが多いです。実刑になるケースは比較的限られます[参照]

前科がつくのか?不起訴や不起訴率の実態

逮捕されたとしても、起訴されなければ前科はつきません。過失運転致死事件では約27%が不起訴となる統計があります[参照]

不起訴であれば刑事処分はなく、前科も残りません。逆に起訴されて有罪判決が確定すれば、前科がつくことになります。

過失割合と示談・情状がもたらす影響

過失割合9対1の場合、被害者側にも過失が認められ、慰謝料や賠償額が減額(過失相殺)されます[参照]

示談や被害者との合意、反省の姿勢が刑量に与える影響は大きく、示談が成立していると不起訴や執行猶予の可能性が高まります。

実例で見る類似ケースと対応のポイント

例えば追突や優先道路違反のケースでは、過失割合が明確に定まることがありますが、死亡事故では過失割合に関係なく刑事責任が問われます。

被害者との示談が迅速に成立した例では、不起訴や執行猶予となったケースも報告されています。

まとめ

過失割合が加害者1で被害者9というケースでも、死亡事故の場合は過失運転致死罪が成立し得ます。刑罰は懲役または罰金で、有罪確定すれば前科がつきます。

ただし、不起訴の可能性もあり、示談や状況説明、適切な法的対応が前科回避や量刑軽減に極めて重要です。

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