もしも誰かに「明日自分は死ぬ」と打ち明けられたとき、その言葉を聞いたあなたは、どうすべきなのでしょうか?何も行動しなかったことで、あとから罪に問われることはあるのでしょうか?この記事では、日本の刑法や過去の事例をもとに、こうしたセンシティブな場面における法的責任や倫理的対応についてわかりやすく解説します。
自殺と刑法:日本では自殺自体は罪ではない
まず前提として、日本の法律では「自殺そのもの」は罪に問われません。つまり、自分の命を絶つ行為は刑法の対象外です。ただし、第三者がその行為に何らかの形で関与した場合には、特定の犯罪が成立する可能性があります。
たとえば、自殺を手伝ったり道具を提供したりした場合には「自殺幇助罪」(刑法202条)に問われる可能性があります。これは2年以下の懲役または禁錮となることがあります。
「止めなかった」だけで罪になる?:不作為の限界
「止めようとしなかっただけ」で罪に問われることは、原則としてありません。刑法では、「作為義務」がある場合に限り、不作為(しなかったこと)によって処罰される可能性があります。
作為義務があるのは、たとえば以下のような場合です。
- 親が子どもに対して監督義務を負っている場合
- 介護職や医療従事者が利用者に対して安全確保義務を負う場合
- 契約上や法的関係で明確に義務が課されている場合
つまり、単なる友人・知人として「知っていただけ」の立場であれば、法的責任は問われにくいのが現実です。
道義的・倫理的な責任はどう考えるべきか
法律上は義務がなくても、「どうして止めなかったのか」という倫理的・道義的な責任は問われる可能性があります。特に遺族などから感情的な非難を受けることはあるでしょう。
そのため、もし誰かが「死にたい」と言ったときには、真剣に耳を傾け、専門機関に相談するなど何らかの行動をとることが望まれます。たとえば地域の精神保健福祉センターや、いのちの電話などの窓口が活用できます。
自殺幇助と未遂の違い:黙認が幇助になる可能性も
場合によっては、明確な「幇助」ではなくても、「自殺を黙認し、見逃すことで結果的に後押しした」と判断されるケースもあります。特にSNSなどで「死ねば?」などと投稿したり、無責任な同意を与えるような発言をした場合は、幇助罪が成立する可能性も指摘されています。
過去には、チャットアプリで「一緒に死のう」と誘い、実際に相手が亡くなったケースで幇助が成立した判例もあります。
いざという時に頼れる窓口や相談先
本人が「明日死ぬ」と語っていた場合、迷わずに専門家に相談することが大切です。以下のような窓口を活用できます。
- いのちの電話
- 厚生労働省:こころの健康相談統一ダイヤル
- 地域の保健所や精神保健福祉センター
相談は匿名でも可能です。大切な命を守るため、できる行動をとることが求められます。
まとめ:法律は「止めなかったこと」を罰しないが、無関心ではいられない
誰かから「自殺の意志」を聞かされたとき、止めなかっただけで罪に問われることは、通常はありません。しかし、状況や言動によっては自殺幇助と判断されるリスクもあります。
また、法的責任がなくても、人としての道義的な責任は大きく問われます。大切なのは、相手の命を守ろうとする姿勢と行動です。自分ひとりで抱えず、専門家や信頼できる大人に相談する勇気を持ちましょう。