自己破産を検討している方にとって、所有している財産がどう処理されるのかは非常に気になるポイントです。特にローンで購入した高額商品、例えばゲーミングPCや新車については、不安に感じる人も多いでしょう。本記事では、自己破産時のローン購入品の扱いについて、具体的にわかりやすく解説します。
ローン購入品は基本的に「所有権留保」がある
クレジットや分割払いで購入した商品には、一般的に「所有権留保」という契約条件が付いています。これは、支払いが完了するまで売主(または信販会社)が所有権を持ち、購入者は使用しているだけという扱いになります。
そのため、自己破産をした時点で支払い途中の品(たとえばゲーミングPCや新車)は、原則として債権者に返還することになります。これは「債務整理」として処理され、破産者の自由な財産ではないからです。
ゲーミングPCは回収対象になるのか?
ゲーミングPCのような高額かつローン残債がある商品は、所有権が信販会社にある限り、自己破産手続き中に回収対象になる可能性があります。ただし、価格が著しく下がっている、あるいは中古市場での価値が極端に低ければ、回収コストが回収額を上回ると判断され、引き上げされないこともあります。
一方で、既に完済済みのPCであれば、自己破産の自由財産の範囲(おおむね20万円以下)内であれば手元に残せる可能性もあります。詳細な判断は管財人が行います。
新車購入と自己破産の関係
新車で購入した車にローンが残っている場合、こちらも所有権留保があるため、自己破産手続きにより基本的には債権者(ディーラーや信販会社)へ返還する流れになります。特に自動車は高額商品のため、管財事件となりやすく、資産処分の対象になりやすいです。
ただし、車が生活必需品(例:障がいのある家族の通院用など)であれば、例外的に処分を免れる可能性もゼロではありません。このような事情は、破産申立て時に裁判所へ丁寧に説明する必要があります。
自己破産手続きにおける「自由財産」とは
自己破産でも処分されない財産は「自由財産」と呼ばれます。例えば、生活に不可欠な家具や衣類、99万円までの現金、20万円以下の資産などがこれに該当します。
20万円を超える中古価値が見込まれるゲーミングPCなどは、自由財産と見なされず処分対象になる可能性が高いため、注意が必要です。
実際に起こり得るケースの例
例えば、30万円のゲーミングPCをローンで購入してまだ15万円残っている状態で自己破産を申し立てた場合、信販会社が所有権を有しているため、PCの返還を求められるのが一般的です。
一方、すでに完済しており、中古価値が10万円程度のPCであれば、自由財産として残せる可能性が十分あります。ただし、各地域の裁判所や管財人によって判断が異なることもあるため、事前に弁護士に相談するのが確実です。
まとめ|ゲーミングPCを守るためにすべきこと
自己破産時にゲーミングPCや新車がどうなるかは、その商品の購入形態と現在の残債状況によって異なります。「ローン残がある=返還の可能性が高い」というのが基本原則です。
重要なのは、破産手続きを始める前に弁護士と相談し、正確な情報と戦略を立てることです。状況次第では、PCを手放さずに済む可能性もあるため、諦めずに専門家に相談しましょう。