遺産を特定の相続人に残したくない場合の法的対処法と注意点

家族関係の事情から、遺産を一部の相続人に渡したくないと考える方は少なくありません。日本の法律では一定の制限がありますが、事前に適切な手続きを行えば、ご自身の意思をある程度反映させることは可能です。この記事では、相続から一部の子どもを除外したいと考える方に向けて、具体的な方法と注意点を詳しく解説します。

遺言書で遺産の配分を指定できる

まず、遺言書を作成することで、遺産の分配先を自由に指定することが可能です。たとえば「全財産を次女に相続させる」といった内容を遺言に残せば、法的にその内容は優先されます。

ただし、相続人には「遺留分」という最低限の取り分が法律で保証されており、これを侵害した場合、遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。

遺留分とは?長女にも最低限の取り分がある

遺留分とは、法律上の相続人に保障された「最低限の遺産取得割合」です。子どもが二人の場合、1人あたりの遺留分は全財産の1/4となります(相続分の1/2)。

例えば、遺産が2,000万円あった場合、本来長女の取り分が1,000万円とすると、遺留分としてはその半分の500万円を請求される可能性があります。

遺留分を請求させない方法はある?

長女が遺留分を請求しない限り、遺言書通りの分配で問題はありません。しかし、請求された場合には、次女が現金で支払うか、財産の一部を分ける必要が出てくる可能性があります。

そのため、長女との関係が悪化している場合は、遺留分の請求を想定し、遺産の一部を現金で残す、保険金で補うなどの準備が必要です。

弁護士や専門家への相談は必要か?

遺言書を法的に有効な形で残すためには、「自筆証書遺言」または「公正証書遺言」があります。特に今回のように特定の相続人を除外したい場合は、公正証書遺言が安全です。

遺留分侵害への備えや、遺産の分割方法については、弁護士税理士に相談しておくと安心です。トラブルの予防にもなります。

相続トラブルを避けるための工夫

財産の一部を生命保険で受取人指定する、遺言執行者を設定するなども、次女へのスムーズな相続を実現する手段です。保険金は原則として遺産とは別扱いになるため、遺留分請求の対象外になるケースもあります。

また、遺言書にはなぜこのような配分をしたかの理由も丁寧に書き添えることで、残された家族が気持ちの整理をしやすくなります。

まとめ:気持ちを尊重しつつ、法的対策をしっかりと

家族の中での深い事情から特定の相続人に遺産を渡したくないという気持ちは、法的にもある程度認められます。ただし、日本の法律には遺留分という制約があるため、確実な相続を実現したいなら、遺言の作成と専門家のサポートが不可欠です。

残された家族がトラブルにならないよう、早めの準備を進めましょう。

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