名前に込められた思いと向き合う:家庭事情による改名の可能性と手続き方法

名前には家族の思いや記憶が込められていることが多く、時としてそれが本人にとって心の重荷となることもあります。特に、両親の離婚などの事情により、名前にまつわるエピソードが複雑な感情を呼び起こす場合、「名前を変えたい」と考えるのは自然なことです。この記事では、家庭の事情を理由に名前を改名できるのか、その手続きや実際の判断基準について詳しく解説します。

家庭の事情による改名は認められるのか

日本では、戸籍法第107条第1項に基づき、正当な事由があると家庭裁判所が認めた場合に限り、名前の変更(改名)が認められます。「正当な事由」とは客観的に見て合理的な理由があるとされるものであり、単なる好みや気分では認められません。

両親の離婚や家族との確執などによって、名前を呼ばれること自体に強い心理的ストレスを感じている場合、状況を具体的に説明することで「社会生活上著しい支障がある」と判断される可能性があります。

改名が認められた具体的なケース

過去には以下のようなケースで改名が認められた例があります。

  • 両親の離婚後、名前に両親の思い出が強く残っており、呼ばれるたびに精神的苦痛を感じる
  • 改名によって生活が安定し、学業や就職活動に前向きに取り組めるようになると医師の診断書が添えられていた
  • いじめや嫌がらせの対象となっていた名前を変更することで、日常生活に支障がなくなると判断された

いずれも主観的な事情だけでなく、第三者から見て理解できる根拠や証拠が添えられていた点が共通しています。

改名の手続きと必要な書類

改名を希望する場合は、まず自分の住所地を管轄する家庭裁判所に「名の変更許可申立書」を提出します。提出時には以下のような書類や資料が必要です。

  • 戸籍謄本
  • 申立書(改名理由を具体的に記載)
  • 改名に関連する証拠資料(医師の診断書、生活記録、学校・職場での証言など)
  • 印鑑
  • 申立手数料(収入印紙800円程度)

審査では面接が行われる場合もあり、改名の必要性が慎重に判断されます。

心理的負担と向き合う選択肢

名前を変えることは人生において大きな決断です。戸籍上の名前を変えなくても、日常的に通称として別の名前を使う方法や、SNSや職場でニックネームを使うことで心の負担を和らげている人もいます。

心理的な負担が強い場合には、カウンセラーや精神科医の助言を受けることも一つの手段です。医師の診断書は裁判所での判断材料としても有効です。

まとめ:あなたの気持ちに正直になってよい

名前はあなた自身のものであり、どんな想いであってもそれに対する感情を持つのは当然です。改名は法的にも可能ですが、慎重な手続きが必要です。名前に込められた過去に縛られることなく、自分自身が安心して生きていける選択をしていくことが大切です。気になる方はまず家庭裁判所の窓口や法テラスで無料相談を受けてみるのもおすすめです。

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