交通事故に遭った際、加害者がその場を立ち去ってしまった場合、多くの人が「当て逃げではないか?」と疑問を抱きます。しかし、後になって加害者が警察に出頭した場合、その行動は法的にどのように扱われるのでしょうか?この記事では、「当て逃げ」とされる行為の定義や、事故後に名乗り出た場合の影響について詳しく解説します。
「当て逃げ」とはどんな行為か?
一般に「当て逃げ」と呼ばれるのは、交通事故を起こしたにもかかわらず、その場から立ち去り、警察に報告しないことを指します。法律上は「報告義務違反」や「救護義務違反」として道路交通法第72条に規定されており、違反すれば刑事罰の対象となります。
たとえば、相手車両に衝突し、そのまま現場を離れてしまった場合は、たとえ物損のみであっても「当て逃げ」に該当する可能性があります。
後から警察に名乗り出た場合の扱いは?
事故直後に立ち去ってしまったとしても、その後に警察に名乗り出た場合、すぐに出頭したかどうかが重要なポイントになります。事故から時間が経ってからの申し出は「報告義務を怠った」として、依然として違反とみなされる可能性があります。
ただし、本人に悪質な意図がなかったことや、自主的に名乗り出たことが評価されれば、情状として処分が軽くなることもあります。刑事処分や行政処分の有無は、事故の態様や通報のタイミング、被害状況などによって判断されます。
報告義務違反と救護義務違反の違い
交通事故後の義務は大きく分けて次の2つです。
- 報告義務:事故を起こしたら、すみやかに警察に連絡すること(道路交通法第72条1項)
- 救護義務:ケガ人がいる場合は、救命措置を最優先に行うこと(同法第72条前段)
物損事故であれば報告義務違反のみが問われますが、人身事故の場合は救護義務違反が重く扱われます。救護を怠った場合は、懲役または罰金刑に加えて免許取消などの行政処分も科される可能性があります。
実際の事例:事故後に名乗り出たケース
ある事例では、加害者が衝突後に現場を離れたものの、その日の夕方に交番に出頭。事故の詳細を自ら申し出たことで、警察は「報告義務違反」に該当する可能性を視野に入れつつも、出頭が早かったことや被害が軽微だったことを理由に厳重注意とされ、刑事処分は見送られたというケースがあります。
一方で、数日経ってからの出頭や、警察からの連絡を受けて初めて認めた場合は、「逃げた」と判断されやすくなり、行政処分や罰金に至る例も見られます。
事故後の正しい対応とは
交通事故に関与した場合、被害・加害を問わず、まずは以下の手順を守ることが重要です。
- 車を安全な場所に停車
- ケガ人がいればすぐに119番に通報
- 必ず110番で警察に通報
- 相手の連絡先・車両情報を交換
その場を離れた後に気づいた場合も、すぐに警察へ連絡を入れることが、法的責任を軽減するために極めて重要です。
まとめ:名乗り出ても「当て逃げ」が成立する可能性はある
事故後にその場を離れてしまえば、たとえ夕方に名乗り出たとしても、報告義務違反による「当て逃げ」として処罰の対象になる可能性があります。とはいえ、自主的な出頭があれば情状酌量される余地もあり、対応の速さと誠意がカギになります。
交通事故に関しては、現場での冷静な判断と、法令に則った迅速な行動が最も重要です。万が一の場合にも、適切な手順を踏むことで後々のトラブルや処分を軽減することができます。