債務の支払いが遅れて簡易裁判所で訴訟提起された場合でも、必ずしも判決まで至るとは限りません。この記事では、支払い猶予の申し出や一括返済による訴訟の取り下げが可能かどうかについて解説します。
簡易裁判所で訴えられても和解のチャンスはある
訴えられたからといって必ず法廷で争わなければならないわけではありません。多くの民事訴訟では、当事者同士が話し合って和解するケースも多く、訴訟を取り下げることも可能です。
特に、支払いの意思が明確であり、現実的な期日を提示できる場合、原告(相手方)にとっても訴訟を続けるより合理的と判断されやすいです。
和解に向けた交渉はいつでも可能
第1回口頭弁論までの期間中に、被告が原告へ直接連絡し、「◯月◯日に全額を支払う予定」と具体的な日付と方法を提示すれば、和解や訴訟取り下げの交渉材料になります。
ただし、正式な文書にしておく、または合意書や示談書を作成することで、トラブルを未然に防げます。公正証書化までは不要でも、メールや書面の記録は残しておきましょう。
支払い計画の提示と注意点
和解提案を行う際は、支払期日、支払金額、支払方法(銀行振込など)を明示することが信頼を得るポイントです。
過去に支払いが滞った実績がある場合は「一括で払える根拠(ボーナス日や収入日など)」も添えて説明すると、原告側も前向きに検討しやすくなります。
取り下げの可否は原告の判断に委ねられる
注意すべき点として、原告が訴訟取り下げに応じるかどうかはあくまで相手の自由です。仮に返済意思があっても、過去の信頼関係や訴訟の準備状況によっては「支払い後も和解しない」とする原告も存在します。
その場合は、期日当日に裁判官の前で和解交渉することも可能ですが、できるだけ事前にコンタクトを取りましょう。
実例:支払い期日を提示して訴訟を解決したケース
ある利用者は、原告から15万円の請求で訴訟提起されましたが、返済予定日を明確に伝えた上で「示談書を送ってほしい」と交渉し、訴訟を取り下げてもらいました。
このように、訴えられても冷静に対応すれば、裁判所に出向く前に問題を解決できる可能性があります。
まとめ:誠意を持った対応が信頼を生む
支払い遅延が原因で訴訟になった場合でも、迅速かつ誠実に対応することで和解は十分可能です。まずは相手方と連絡を取り、現実的な支払いスケジュールを提示して話し合いましょう。
トラブルの長期化を防ぐためにも、記録を残し、言った・言わないの行き違いを避ける努力が重要です。