交通事故に遭った際、物損事故から人身事故へ切り替えるかどうかは、治療費や慰謝料の請求に直結する重要な判断です。しかし、運転者に罰則が科される可能性があることから、家族内で悩まれるケースも少なくありません。この記事では、加害者が別に存在する事故において、同乗者の怪我がある場合の警察届出と保険対応のポイントをわかりやすく解説します。
物損事故と人身事故の違いとは?
物損事故は「人が怪我をしていない」ことが前提で、警察に届け出ても事故証明には人身情報が記載されません。これに対し、人身事故に切り替えると、診断書の提出をもとに「交通事故証明書(人身)」が発行され、通院費・慰謝料などの賠償請求がスムーズになります。
例えば、むち打ちや打撲で通院を余儀なくされた場合、物損扱いでは保険金請求が困難となることがあり、結果的に損をする可能性もあります。
加害者が別にいる場合、運転者に罰則はある?
今回のケースのように、高速道路上で他車に当て逃げされ、運転者は被害者側という状況では、運転者(夫)に重大な違反や過失がない限り罰則が課せられることは基本的にありません。
人身事故に切り替えたとしても、あくまで追突してきた加害者の責任が問われます。警察の判断や供述にもよりますが、運転者が罰金・点数加算される可能性は極めて低いといえるでしょう。
人身事故に切り替えるメリットとデメリット
メリット:
- 治療費・通院交通費・慰謝料などの損害賠償を保険会社から受け取りやすくなる
- 事故証明書に「人身」が記載され、法的証拠力が高まる
- 将来的に後遺障害申請をする際にも有利
デメリット:
- 運転者が形式上、事故に関わったため軽微な行政処分の可能性(ただし、今回のように相手が加害者の場合はほぼ無し)
- 警察での事情聴取や追加手続きが必要
弁護士が「人身切り替え」を勧める理由
多くの弁護士が「物損→人身切り替え」を推奨するのは、被害者救済において保険金を正しく請求するためです。特に、自賠責保険の適用には人身事故であることが前提条件となるケースが多く、通院慰謝料などが請求できないリスクを防ぐためにも重要です。
また、示談交渉や慰謝料増額交渉においても、「人身事故証明あり」は強力な証拠となります。
親族の生活や社会的影響が気になる場合の対応
運転者への罰則が生活に影響を及ぼすことを懸念するのは当然です。しかし、加害者が第三者で、事故状況が明確な場合は、届け出による不利益は最小限です。警察署で詳細を相談し、「誤解を避けたい」と伝えることで適切な指導を受けることができます。
また、心配な場合は弁護士の立ち合いのもと、警察対応を進めることで安心感が得られるでしょう。
まとめ:正当な補償を受けるために最善の手段を選ぼう
人身事故の届け出は、怪我の治療や賠償金請求において被害者の権利を守るための大切なステップです。今回のように、追突された明確な事故では運転者に大きな責任が問われる可能性は低く、弁護士や警察と連携しながら手続きを進めることで安心して補償を受けることができます。
不安な場合は、法テラスや交通事故専門の弁護士に相談して、適切な対応を検討しましょう。