相続放棄の期限を過ぎた場合の救済措置|行方不明など特別事情があるときの対処法

相続放棄には3か月という厳格な期限がありますが、特別な事情がある場合には救済措置が認められる可能性があります。この記事では、相続放棄の期限を過ぎた場合の対処法について、具体的なケースを交えて詳しく解説します。

相続放棄の基本ルールと3か月の起算点

民法第915条では、相続人は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に相続を放棄するか否かを決めなければならないと定められています。これがいわゆる「熟慮期間」です。

ただし、この3か月は相続開始=被相続人の死亡時ではなく、「相続の開始を知ったとき」から起算されるため、場合によっては実際の期限が異なることもあります。

期限を過ぎても相続放棄が認められる例外的ケース

以下のような例外的事情がある場合、3か月を超えても相続放棄が認められる可能性があります。

  • 相続人本人が事故や病気で長期間意識不明・入院していた
  • 相続財産の存在や負債が全く知らされず、後に突然発覚した
  • 相続人が行方不明・拘束状態で連絡が取れなかった

特に「本人が所在不明で警察に保護される」ような事態であれば、裁判所に特別な事情として説明する価値は十分にあります。

家庭裁判所への申述と注意点

3か月を過ぎて相続放棄をしたい場合、家庭裁判所に「相続放棄の申述」とともに、「期限を過ぎた正当な理由」を詳細に説明した上申書や証拠資料(例:入院記録、警察記録など)を提出します。

そのうえで家庭裁判所が「相続人が相続の開始を知った時点が3か月以内である」と判断すれば、放棄が認められる可能性があります。

過去の裁判例に見る実際の判断傾向

たとえば、相続人が認知症や精神的疾患で判断能力がなかった期間が3か月を超えた場合でも、「その判断能力を取り戻した時点から3か月」であれば相続放棄が認められた事例があります。

また、遺産がないと聞かされていたものの、後日多額の借金が発覚した場合、発覚した時点を起算点として放棄が認められたケースも存在します。

専門家への早期相談の重要性

相続放棄の期限切れが問題となる場合、一般の方だけでは対応が難しいため、できるだけ早く弁護士や司法書士など専門家に相談することが重要です。

無料相談窓口や法テラスを利用すれば、費用を抑えて相談することも可能です。

まとめ:あきらめずに行動を

相続放棄の3か月期限を過ぎてしまっても、救済の可能性はあります。特に「本人が行方不明だった」など正当な理由がある場合には、裁判所も柔軟に対応することがあります。

重要なのは、速やかに家庭裁判所へ申述し、できる限り客観的証拠を揃えること。そして、早期に専門家へ相談することが、相続放棄成功への鍵となります。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール