自転車の歩道走行に関心が高まる中、歩道通行許可がある場所での“逆走”や“左側通行”について誤解している方も少なくありません。この記事では、法律に基づき、正しいルールと実例を交えてわかりやすく解説します。
歩道走行が許可されている場合でも左側通行は必須?
道路交通法では、自転車は原則として車道の左側を通行することが義務付けられていますが、歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識がある場合や特定の条件下では、歩道の通行も認められています。:contentReference[oaicite:0]{index=0}
ただし、歩道を通行できる場合でも「歩道だから逆走していい」というわけではなく、相互通行が可能な場合でも車道寄りや中央付近を徐行しながら通行することが義務付けられています。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
歩道内で“右側”を走るのは逆走?
「歩道では左右どちらでもOK」という意見がありますが、道路交通法上、歩道でも逆走(右側通行)は違反行為と見なされることがあります。
たとえば右側の歩道から車道に直接出る動きは、右折にも該当し、逆走と判断されるケースがあります。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
歩道通行許可と実際のすれ違い時の対応
相互通行が認められている歩道では、自転車同士がすれ違う際に、歩道の左端・右端に拘わらず、まず徐行して相手に配慮することが必要です。
実例として、反対方向の自転車が右側を走行している場合、自ら左側へ移動するなど、お互いが避け合う行動が推奨されます。:contentReference[oaicite:3]{index=3}
事故や疑問を防ぐためのポイント整理
- 歩道走行が許可されていても、左側通行や徐行義務を守る
- 歩行者優先、歩行者妨害しない速度を厳守
- 歩道上での逆走は違反であり、罰則対象となる可能性あり(最大反則金6,000円):contentReference[oaicite:4]{index=4}
具体的な実例:今回のような状況ではどう考えるか
仮に質問者の状況で「右側を走る自転車と接触事故」が起きた場合、歩道通行可でも通行側のルール違反と見なされる可能性があります。
事故後は、「自転車同士のすれ違いルール」を守っていなかった点などが事故原因とされるケースもあります。
法律根拠と罰則の概要
道路交通法第63条の4により、歩道上での自転車は「中央から車道寄りを徐行し、歩行者妨害時には一時停止」が義務付けられています。:contentReference[oaicite:5]{index=5}
また逆走や歩道上の通行方法違反は罰則の対象となり得ます。:contentReference[oaicite:6]{index=6}
まとめ
歩道通行許可があるからといって、自由に右側を走れば良いわけではありません。法律上は車道寄りを徐行・左側通行が原則であり、歩行者優先も忘れてはいけません。
交通ルールを正しく理解し、安全運転を心がけることで、事故やトラブルを未然に防げます。