SNSの普及により、個人の行動や発言が一気に拡散され、炎上するケースが増えています。中には、事実を暴露された側が名誉毀損で訴えないのはなぜかという疑問を持つ人も多いでしょう。この記事では、事実であっても名誉毀損が成立する可能性、訴訟によるリスク、そして実際に取れる法的手段について詳しく解説します。
名誉毀損は「真実」でも成立する
刑法第230条によると、名誉毀損罪は「公然と事実を摘示して人の社会的評価を低下させた場合」に成立します。ここで重要なのは、その内容が真実か虚偽かを問わず、社会的評価が傷つけば処罰の対象となる点です。
ただし、刑法230条の2により、公共性・公益性があり、かつ真実であると証明できれば違法性が阻却され、不処罰とされる場合もあります。つまり「事実=免責」ではないということです。
訴えない理由とは:印象・費用・実益のバランス
SNSで暴露された本人が名誉毀損で訴えない理由として、「火に油を注ぐ」リスクが挙げられます。訴えることで再び注目を集め、世間から「逆ギレ」と受け取られることもあるためです。
また、裁判には費用と時間がかかり、勝訴しても得られる損害賠償額は比較的少額にとどまるケースが多く、実益が見込めないことも理由の一つです。
民事と刑事の違い:どちらで争うべきか
名誉毀損に対する訴訟には、民事と刑事の2種類があります。刑事では名誉毀損罪として処罰を求め、民事では慰謝料など損害賠償を請求します。民事訴訟は本人でも起こしやすく、刑事告訴よりハードルが低い点がメリットです。
例えば、有名人が週刊誌報道に対して慰謝料を求めて民事訴訟を起こすケースはよくあります。SNSの個人間トラブルでも同様の対応が可能です。
SNS時代の名誉回復方法
現代では裁判以外にも、プラットフォームへの削除依頼や発信者情報開示請求などの方法で名誉回復を図ることができます。SNS事業者に対して、削除要請をしたり、投稿者のIPアドレスを開示して訴訟準備を進めることが可能です。
これらの手続きを踏むことで、裁判に至らずとも投稿を削除させたり、謝罪を受けるケースもあります。
実例紹介:著名人の対応から学ぶ
ある有名人が事実無根の中傷ツイートに対し、開示請求を行って発信者を特定し、慰謝料請求をした事例では、SNSの中でも「本当のことでも書き方次第では名誉毀損になる」と世間の注目を集めました。
一方で、企業の不祥事を内部告発した元社員が逆に名誉毀損で訴えられた事例もあり、発言の「公益性」が問われる点も重要です。
まとめ:SNS炎上と名誉毀損の線引きは慎重に
SNSでの暴露が名誉毀損に該当するかは、単に「事実かどうか」では判断できません。公益性や公共性、発言の意図や文脈も含めて総合的に検討されます。
もし自分が一方的な暴露で社会的評価を下げられたと感じたら、法的措置を含めて専門家に相談することが第一歩となります。泣き寝入りする必要はありませんが、対応は慎重に行うべきです。