日本における10年以上刑務所にいる受刑者の人数や背景について、最新の統計と制度を基にわかりやすく整理しています。
まずは法制度のポイントを理解する
日本では、無期懲役の場合、法律上は10年経過後に仮釈放の対象となりますが、実際には非常に限定的であり、仮釈放される人は年間数名以下という現状があります。
2019年には新たに仮釈放された無期刑受刑者は16人で、平均在所期間は36年、最長は61年でした。[参照]
10年以上拘禁されている受刑者の概数
法務省の「L指標」(執行刑期10年以上)に基づく長期刑受刑者を収容する施設は全国に12箇所あります。[参照]
具体的な在所人数の統計公開は限られていますが、無期刑受刑者の多くが10年以上収容されており、無期刑受刑者全体約1,800人のうち大半が長期在所という構図です。[参照]
事実上の終身刑としての無期刑運用
仮釈放は制度上可能でも現実には稀なため、無期刑受刑者の多くが10年を大きく超えて収容され続けています。これは「事実上の終身刑」とみなされることもあります。
調査では、受刑者の平均収容期間は30年以上となっており、ごく少数しか社会復帰できない現実があります。[参照]
数字のイメージ:ざっくりとした概算
区分 | 人数(概算) | 特徴 |
---|---|---|
無期刑受刑者 | 約1,800人 | 仮釈放は年間10人以下 |
10年以上在所している人 | 大多数 | 平均30年以上の収容が多い |
特に長く収容されるケース | 数十年単位 | 平均実績は30年以上、最長61年 |
なぜ10年以上の拘禁が多いのか?背景を読み解く
無期懲役の仮釈放基準は10年以上ですが、実際には
刑務所・矯正局・検察との審査プロセスにより慎重な判断が求められ、多くの場合、長期収容が継続されます。
社会復帰可能と判断されるまで10年を超えて在所し続けるケースが多数派となっています。
まとめ
日本では現在、無期刑受刑者約1,800人のうち大多数が10年以上在所しており、仮釈放は極めて稀です。
「10年以上刑務所にいる人」の具体的な人数は統計上明確にはされていませんが、無期刑受刑者の実態を見れば、10年超の長期拘禁が一般的となっていると理解できます。