個人再生を認可され返済中の場合、急な出費で一時的に7万円ほど借りたいというご相談は少なくありません。
個人再生中の借入は原則できない
個人再生手続き中には、債権者へ受任通知が送付され、信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)が登録されます。そのため基本的に新規の借入はできません。貸金業者は信用情報を照会して審査するため、借りられないのが通常です。
たとえ借入できたとしても、裁判所の印象が悪くなり、再生計画が認可されないリスクや、委任弁護士との契約違反による辞任などの重大なデメリットがあります。さらに、借入した分は再生の対象外になるケースもあります。
信用情報の事故登録と復活期間
CIC・JICCでは債務完済から約5年、全国銀行協会(KSC)では手続開始決定から最長10年または完済から5年、いずれか遅い方が登録期間の目安です:contentReference[oaicite:0]{index=0}。
この期間中はほぼすべての金融機関で審査に通過することは難しいです。
どうしても資金が必要な場合の選択肢
どうしても7万円が必要な場合は、本人ではなく信頼できる家族名義で借り入れを依頼する方法があります。家族名義であれば本人の事故情報は影響しません。
また、中小規模の正規の貸金業者であれば、信用情報より現状の収入を重視し融資検討するケースもあります。ただし、金利が高く支払い負担が大きいため慎重な検討が必要です:contentReference[oaicite:1]{index=1}。
借入以外の対処法と注意点
・急ぎの支出を先延ばしできないか検討する
・不要な支出を見直して工面できないか見直す
・債務整理の専門家(弁護士・司法書士)に相談し、計画の変更や補足支援が可能か確認
借入の際の注意ポイントとリスク
・債務整理中に借入をすると再生が認可されない可能性がある
・弁護士との契約に違反することで委任解除・督促再開の恐れ
・借入した金額は再生計画の対象外になることもあり計画自体が崩れるリスクがある:contentReference[oaicite:2]{index=2}
まとめ
個人再生中の原則では新たな借入は困難であり、裁判所や弁護士の信頼を損ねるリスクもあります。
どうしても必要な場合は、家族名義での借入や中小消費者金融の利用を慎重に検討するしか方法がありません。
まずは専門家へ相談し、合理的な対応を取るのが最善策です。