店舗のガラスを誤って破損した場合の損害賠償義務と対応方法について

思わぬ事故で店舗のガラスを壊してしまった場合、怪我を負ったうえに「全額弁償」と言われることもあります。しかし、その法的な責任はケースによって異なります。本記事では、店舗のガラスを破損してしまった場合の損害賠償の考え方や、対応方法、保険の活用例などを詳しく解説します。

過失による事故でも「全額弁償」は必ずしも必要ではない

店舗のガラスを壊してしまったとしても、それが不注意(過失)によるものであれば、必ずしも全額を弁償する義務があるとは限りません。

民法では「不法行為による損害賠償」(第709条)により、故意または過失があった場合に損害賠償義務が発生しますが、「相手にも過失がある場合」は過失相殺が適用されます。

店舗側の設備管理義務との関係

ガラスが異常に透明で見えにくかったり、出入口と誤認しやすい構造だった場合、店舗側にも「安全配慮義務違反」がある可能性があります。

実際に「目立つ警告表示やステッカーがなかった」「ガラスドアであると明示されていなかった」などの事例では、店舗側と利用者の双方の過失として処理された判例もあります。

医療費や治療費は加害者が請求できる可能性も

事故により自ら怪我を負った場合、その治療費や通院費用は「正当な理由による損害」として、むしろ店舗側に対して請求できる可能性すらあります

ただし、裁判等で「どちらに過失がどの程度あるか」を明確にする必要があり、弁護士等の専門家への相談が推奨されます。

示談に応じる前にするべき対応とは?

  • 事故現場の写真や構造、ガラスの状態などの記録を取る
  • 診断書や搬送記録などの医療証明を確保する
  • 保険(個人賠償責任保険)の有無を確認する
  • 店舗とのやり取りを記録し、口頭での約束は書面化

店舗側が「全額弁償」を要求しても、安易に了承せず、内容証明郵便での確認や、弁護士への無料相談を通じて冷静な判断が必要です

個人賠償責任保険があれば自己負担ゼロも可能

自動車保険や火災保険、クレジットカードなどに「個人賠償責任特約」が付帯しているケースが多くあります。これが適用されれば、自分に過失があっても保険会社が賠償金を支払ってくれる可能性があります。

保険を利用する際は「事故報告書」や「相手方の請求書」などの資料を用意して、加入保険会社へ速やかに連絡を入れましょう。

専門家の無料相談窓口も活用しよう

法律相談に不慣れな方は、法テラスや地方自治体の無料法律相談、または保険会社付帯の弁護士相談を利用しましょう。

「全額弁償が妥当か」「過失割合はどうなるのか」など、ケースに応じた見解を得ることができます。

まとめ:冷静な対応と第三者の意見がトラブル解決の鍵

店舗のガラスを割ってしまったという事実があっても、すぐに「全額を支払います」と言ってしまうのは危険です。

自身の過失だけでなく、店舗側の設備管理義務や環境の問題も含めて冷静に判断し、必要に応じて保険会社や法律の専門家に相談しながら対応することで、不当な請求やトラブルを回避できます。

まずは状況の記録、保険の確認、相談機関の利用から始めましょう。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール