居眠り運転の追突事故で評価損は請求できる?損害補償と弁護士特約の活用方法を解説

自動車事故の中でも追突事故は頻発していますが、被害車両が高級車や新車の場合、修理費用だけでは補えない「評価損(格落ち損)」が問題になることがあります。この記事では、居眠り運転による追突事故で評価損が認められる可能性や、弁護士特約の活用方法について詳しく解説します。

評価損(格落ち損)とは?

評価損とは、車両が事故によって修理された後でも、「事故歴あり」「修復歴あり」となったことにより、中古車としての価値が下がってしまうことによる損失を指します。特に高年式車や高級車では、この評価損が大きくなる傾向にあります。

たとえば、納車から1年3ヶ月程度の現行型BMWが追突され修理歴が残ると、査定価格に数十万円の影響が出る可能性もあります。このような場合、評価損を加害者側に請求できる余地があります。

評価損が認められる条件と交渉ポイント

評価損が認められるかどうかは、次のような要素で判断されます。

  • 車両の年式・走行距離・車種
  • 修理費用の金額
  • 修理内容が骨格部分やフレームに及ぶか

特に事故車の修理が外装パーツだけで済む場合よりも、骨格修正が含まれる場合の方が評価損の主張は通りやすくなります。また、事故の過失割合が明確に加害者100%(今回は居眠り運転)である点も、交渉に有利です。

弁護士特約を使うメリットとは

自身の任意保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、加害者との損害賠償交渉を弁護士に依頼する費用を保険会社が負担してくれます。評価損の請求は保険会社が対応しないことも多いため、専門知識を持つ弁護士に任せることで正当な補償を得やすくなります。

この特約を使うことで、以下のようなケースに対応できます。

  • 加害者側保険会社から評価損が認められないと言われた
  • 示談金額が妥当か判断できない
  • 精神的負担を減らしたい

評価損請求における注意点と証拠の重要性

評価損を請求する際は、修理見積書・写真・ディーラーからの見解(評価損額の根拠など)が重要な証拠となります。特にBMWのような輸入車は、メーカーの正規ディーラーから意見書を出してもらうと説得力が増します。

評価損を請求する際は、書面や修理記録などの客観的証拠を集めておくことが非常に大切です。

実際の事例と認定されやすい金額の目安

実務上、評価損は修理費の1割〜3割程度が認定されるケースが多く見られます。例えば修理費が80万円の場合、8万〜24万円程度が認められることがあります。

実例:2022年、輸入車アウディA4が後方から追突され、修理費約90万円。骨格部に損傷があったため、評価損20万円が認定された事例あり。

まとめ:泣き寝入りせず正当な補償を求める姿勢が重要

居眠り運転による追突事故は、加害者の過失が明確であるため、被害者が請求できる補償の幅が広がります。評価損が認められる可能性は十分にあり、弁護士特約を活用することで請求成功の可能性も高まります。

事故後は感情的にならず、早期に証拠を収集し、弁護士等の専門家と連携して適切に対応することが、納得のいく補償への第一歩となります。

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