親が運転する車に同乗し足を轢かれた場合、家族間だからといって慰謝料請求ができないわけではありません。法律上の請求権と実際の対応方法を整理しました。
法律で定められた慰謝料請求の権利
民法第709条・710条により、加害者の過失で身体や財産に損害が生じた場合、慰謝料を請求できる権利があります。
また民法第711条では、被害者の父母・配偶者・子に対し、慰謝料を請求できる「近親者固有慰謝料」の権利が認められています:contentReference[oaicite:0]{index=0}。
親子間でも慰謝料請求は可能?運行供用者責任とは
親が車の所有者で運転を許可していた場合、自賠法上の「運行供用者責任」により親にも責任があります:contentReference[oaicite:1]{index=1}。
過失の程度や事案によっては、親子間でも損害賠償を請求する法的根拠は十分に存在します。
請求するときの実例と対応
同乗者としての慰謝料請求は揉めやすいため、専門家の助言が重要です。ある事務所では、親族同士の事故でも示談で慰謝料が認められた事例があります:contentReference[oaicite:2]{index=2}。
実際、同乗中の家族が事故にあった場合でも数十万円規模で慰謝料が支払われた判例も報告されています。
今回のケースに当てはめて考えると
・怪我が軽症だったとはいえ身体的損害として請求可能
・パンプスの破損も物的損害として考えられる
・精神的ショックも慰謝料の対象となる可能性あり
親に請求するのはおかしい?世間の常識とのギャップ
親子だからといって自動的に請求不能というわけではありませんが、感情的ハードルは高くなりがちです。
ただし法律的には請求可能であるため、第三者や弁護士と相談して進めることが現実的な選択肢となります。
請求を検討する際のステップ
- まず怪我や物品損害の内容を整理
- 現場や状況を記録、証拠を保存
- 弁護士や法律相談窓口に相談
まとめ
親が運転し轢かれた場合でも、法律上は慰謝料や損害賠償を請求することは可能です。請求が感情的に難しいと感じる場合でも、まずは専門家に相談することで冷静な判断と対応ができます。