消費者庁が『B.D SHOT100 MOISTURE SERUM(BDショット100モイスチャーセラム)』を販売する通販会社に対し、誇大広告や誤認表示を理由に6カ月間の業務停止命令を出しました。
消費者庁の業務停止命令とは何か
この命令は特定商取引法第15条に基づき、合理的な根拠を示せない誤認される広告表示に対して課される行政処分です。
VIRTH社は「使い始め7日目」で水分や肌弾性が急激に改善されるかのような表示を行い、それを裏付ける証拠を提出できなかったため処分を受けました :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
支払い義務はどうなるのか
まだ料金を支払っていない場合、契約の取消しや離脱ができる可能性があります。特に最終確認画面で誤認を与える表示があった場合には取消権の行使が検討されます :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
行政処分に関連する情報は消費者相談窓口(188)などで確認することが推奨されます。
カード情報の安全性とリスク
今回の業務停止命令が詐欺と断定されるものではありませんが、営業停止中にカード決済がどう扱われているかは不透明です。
不安がある場合はカード会社へ問い合わせ、情報変更や利用停止の手続きを行うことが安心です。
対応の進め方と注意点
- 契約内容と最終確認画面の記録を保存する。
- 消費生活センターに相談し、取消権の適用可否を確認する。
- カード会社に事情を伝え、決済停止や保護措置を依頼する。
実例から学ぶ
最近類似事案として、業者が「〜3秒でピーン!」と宣伝したところ業務停止処分になり、消費相談が1000件以上寄せられた例があります :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
同様に、広告の効能表示に合理的な根拠がないケースは行政が契約取消などを助言する可能性があります。
まとめ
今回のBDショットに関する広告は誤認を与える表示であり、消費者庁により業務停止命令が出された背景には合理的根拠の不足があります。
支払いをまだしていない方は取消しを検討し、カード情報にも注意を払うことが望ましいです。