ペイディ滞納7500円でも訴訟される?本人確認なし・無財産の場合の影響と対処法を徹底解説

あと払いサービス「ペイディ(Paidy)」を利用している方の中には、支払いを滞納してしまい不安を感じている方も多いでしょう。特に、少額の滞納(例:7,500円)であっても、訴訟や差し押さえ、督促状の送付などがあるのかどうかは気になるところです。本記事では、実際に滞納した場合のペイディの対応、本人確認が未了の場合のリスク、さらに無財産の人がとるべき行動について詳しく解説します。

ペイディ滞納時に起こりうるリスクとは

ペイディを滞納すると、まず最初に発生するのは延滞料金(遅延損害金)と催促の連絡です。電話、SMS、メールなどで数日~数週間にわたって支払いを促されます。

それでも支払いがなければ、内容証明郵便や督促状が届く可能性があります。多くの場合、白い封筒やピンクの通知(業者によっては赤いハガキに似たもの)が使われることもありますが、必ずしも「赤いハガキ」が届くわけではありません。

7500円の滞納でも訴訟される可能性はある?

金額が7,500円と少額であっても、法的措置が取られる可能性はゼロではありません。少額訴訟制度では、60万円以下の債権回収も裁判所を通じて請求可能です。

もっとも、訴訟には費用や手間がかかるため、少額の場合は督促や債権回収会社への委託止まりになるケースが多いのが実情です。とはいえ、何度も催促に応じず放置していると、実際に裁判所から通知が届くこともあります。

本人確認未完了の場合のリスク

本人確認をしていない状態であっても、ペイディは利用時のIPアドレスや端末情報、クレジット情報などから利用者を特定できる可能性があります。

また、滞納額が増えた場合、少額でも裁判を通じて本人確認を目的とした手続きが行われることもあります。「本人確認していないから訴えられない」という考えは危険です。

無財産であっても訴訟対象になるのか

日本では、たとえ無職・無財産であっても、債務がある限り支払義務は免れません。訴訟によって判決が下れば、将来の収入や財産に対して差し押さえが行われるリスクがあります。

ただし、現在明確な財産がない場合は「強制執行しても取れるものがない」と判断され、訴訟自体が見送られる可能性もあります。それでも、信用情報に事故情報(いわゆるブラックリスト)が登録され、今後のローンやクレジット利用に大きな支障をきたします。

督促状や赤いハガキが届くケースとは

「赤いハガキ」は正式には「特別送達」と呼ばれる裁判所からの通知で、支払い督促や訴訟関連で送付されることがあります。

ペイディの債権が回収会社に移された場合、その会社が裁判所に申し立てを行い、赤いハガキ(支払督促)が届く可能性もあります。放置すれば、裁判所によって差し押さえ手続きが始まることもあるため、無視しないことが大切です。

トラブルを回避するためのベストな対応

少額でもペイディへの滞納は放置せず、早期に連絡して分割払いや支払い猶予の交渉をすることが重要です。

ペイディは比較的柔軟な対応をしてくれる傾向があり、誠実に相談することで訴訟や信用情報への影響を避けられるケースが多くあります。特に本人確認未了でも、まずは問い合わせフォームやカスタマーサポートへの連絡を検討しましょう。

まとめ:7500円の滞納でも法的措置の可能性はゼロではない

金額が少額であっても、ペイディを滞納すると催促状や内容証明、最悪の場合は裁判所からの通知が届くことがあります。本人確認が未完了であっても、無財産であっても、法的責任を免れることはできません。

放置せず早めに連絡・相談することが、信用情報の悪化や訴訟リスクを回避する唯一の方法です。

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