遅延損害金の計算方法と実例|賃料12万円・年利14.6%・24日間のケースを解説

家賃や借入金などで支払遅延が発生した場合、契約内容に基づいて遅延損害金(延滞金)を支払う必要があります。この記事では、賃料12万円・年利14.6%で24日間支払が遅れた場合の遅延損害金の具体的な金額と、その計算式について詳しく解説します。

遅延損害金とは?

遅延損害金とは、契約で定められた期日までに金銭の支払いが行われなかった際に、その遅延によって発生する金利相当額です。不動産賃貸契約や売買契約、金銭貸借契約などで一般的に記載されています。

たとえば賃貸借契約書に「年利14.6%の遅延損害金が発生する」と記載されていれば、支払が遅れた日数に応じてその金額を支払う義務が生じます。

遅延損害金の計算式

遅延損害金は以下の計算式で求められます。

遅延損害金=元本×年利率(%)×遅延日数÷365

ここでの「元本」は、遅延の対象となった金額(例:家賃)です。「年利率」は契約書に記載された遅延利率です。

実例:家賃12万円・年利14.6%・遅延24日間の場合

今回のケースに当てはめて計算してみましょう。

  • 元本:120,000円
  • 年利率:14.6%(=0.146)
  • 遅延日数:24日

計算式に代入すると、

120,000 × 0.146 × 24 ÷ 365 ≒ 1,152円

つまり、24日間遅れた場合の遅延損害金は約1,152円となります。

損害金はいつから発生するのか

通常、遅延損害金は「支払期日の翌日」から発生します。たとえば支払期日が1月10日であれば、1月11日から1日ごとに損害金が加算されていきます。

遅延日数が長引くほど損害金も大きくなるため、支払いが遅れた場合はできるだけ早く対応することが重要です。

よくある誤解と注意点

よくある誤解として「遅延損害金が請求されるのは違法では?」といった声がありますが、契約に基づいた損害金の請求は合法です。むしろ契約書に明記されていれば、債権者には正当な権利があります。

また、遅延利率は「利息制限法」の上限内でなければならないため、年利14.6%はよくある一般的な上限設定のひとつといえます。

まとめ:正しく理解して早めの支払いを

遅延損害金の計算方法は、シンプルな数式を使って算出できます。今回のように月額12万円・年利14.6%・24日間遅延した場合、約1,152円の損害金が発生します。

契約時には遅延損害金の規定にも目を通し、遅れが生じた場合は早期に支払うことで余計な負担を減らすことができます。もし不明点があれば、不動産管理会社や法律専門家に相談することもおすすめです。

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