自損事故と人身事故の違いとは?保険・処分・届け出の観点から徹底解説

交通事故にはさまざまな種類がありますが、特に重要なのが「自損事故」と「人身事故」の違いです。これらを明確に区別することは、事故後の対応や法的責任、保険の適用に大きな影響を与えるため非常に重要です。

自損事故とは?

自損事故とは、他人や他車両に損害を与えず、自分の車両や設備などを損傷させた事故を指します。代表的な例は、単独でガードレールに衝突したり、電柱にぶつけたケースです。

運転者自身が怪我をしていたとしても、他人に被害を及ぼしていない限り、それは「自損事故」に分類されます。基本的に自損事故では、警察への届け出義務はありませんが、保険請求のために届け出て事故証明をもらうことが推奨されます。

人身事故とは?

人身事故とは、事故により「人」が怪我や死亡したケースを指します。ここでの「人」は、歩行者や同乗者、他の車両の運転者を含みます。

たとえ軽い打撲やむち打ちであっても、診断書が提出され警察に受理されれば人身事故として扱われます。人身事故には警察への届け出義務があり、違反点数・行政処分・刑事責任が発生する場合もあります。

自損事故でも人身扱いになるケースとは?

自損事故であっても、運転者や同乗者が怪我をし、警察に人身扱いとして届け出た場合は「人身事故」となります。この点が混同されやすいため注意が必要です。

たとえば、単独で壁に衝突し同乗者が骨折した場合、その同乗者が診断書を警察に提出すれば人身事故として記録されます。

保険上の違い

自損事故では、通常の対人・対物賠償保険は使えません。しかし、自損事故傷害保険や車両保険に加入していれば補償されるケースがあります。

一方、人身事故は相手への損害賠償が発生し、対人賠償保険や人身傷害保険、搭乗者傷害保険などの適用対象になります。

行政処分や罰則の違い

自損事故は、原則として違反点数の加点や免停・罰金は発生しません。ただし、無謀運転や飲酒運転を伴っていた場合は別です。

人身事故は、交通違反に加え、過失の程度によって刑事罰(過失運転致傷など)が科される可能性があります。さらに、違反点数が加算され、免許停止や取消しの対象になることもあります。

実例で比較:違いをわかりやすく理解

状況 事故の種類 保険の適用 行政処分
単独で電柱に衝突し軽傷 自損事故 自損事故保険・車両保険 なし(違反が無ければ)
交差点で歩行者に接触し軽傷 人身事故 対人賠償保険 違反点数・処分あり

まとめ:自損事故と人身事故は明確に区別すべき

自損事故と人身事故は、法律上・保険上・行政上の取り扱いが大きく異なります。そのため、両者は明確に区別して考えるべきです。

したがって「自損事故と人身事故は区別して考えるべきである」という命題に対しては、⭕️正解といえるでしょう。

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