交通事故で相手に100%の過失がある「10:0」のケースにもかかわらず、自分の車の修理費が全額補償されないことがあります。この背景には「時価」という考え方がありますが、それがなぜ適用されるのか疑問に思う方も多いでしょう。この記事では、その仕組みと法律上の根拠についてわかりやすく解説します。
「時価」とは何か?交通事故での損害賠償との関係
交通事故の損害賠償では、被害者が事故前の状態に戻すために必要な金額を「損害」として請求できます。しかし、被害車両の価値(時価)を超えて修理費がかかる場合は、その修理費すべてを賠償する義務はありません。
この「時価」とは、事故直前にその車が中古市場で取引されるであろう金額を意味します。年式・走行距離・車種などで決まり、たとえば10年落ちの車で市場価値が10万円程度であれば、それが時価になります。
なぜ時価基準での賠償になるのか
損害賠償の基本は「現状回復主義」であり、事故前の経済的状態を回復させるための賠償です。つまり、修理しても車の価値が上がってしまう(いわゆる「得をしてしまう」)ような場合には、必要以上の賠償は認められません。
そのため、修理費が時価を超える「全損」と判断されれば、加害者側や保険会社は原則として時価相当額+事故車の残存価値のみを支払うことになります。
時価を超えた修理費を請求できる可能性は?
例外的に、被害者が修理を強く希望する場合や、車が生活上特別な役割を果たしていたと判断される場合には、修理費全額が認められる可能性があります。
ただし、実務ではこのような例外はまれであり、裁判所も「経済的全損」と判断するケースが多いため、基本的には時価までしか認められないと考えておくべきです。
具体例で理解する「時価と修理費の比較」
例1:10年落ちの軽自動車で、時価は12万円。事故で損傷し、修理費が25万円かかる。この場合、保険会社は12万円+廃車価値(2万円程度)しか支払わない。
例2:比較的新しいSUVで、時価が250万円。修理費が220万円であれば、「全損」ではなく、修理費全額が支払われる。
補償に納得できないときの対応方法
- 保険会社に時価の算定根拠を提示させる
- 車両査定の専門家に意見書を作成してもらう
- 自分で「時価相当の同車種・同年式の中古車価格」を調査する
- 必要に応じて弁護士に相談する
特に思い入れのある車や、代替が難しい特殊車両などの場合は、交渉で上乗せを狙う余地もあります。
まとめ:10:0でも「時価の壁」は超えられない
加害者が100%悪い交通事故であっても、修理費が車の「時価」を超える場合には、その差額が支払われないことは法的にも合理的とされています。被害者の立場としては悔しい思いをするかもしれませんが、これは損害賠償の基本的な原則に則った結果です。
納得できない場合には、時価の査定方法や交渉余地を確認し、必要に応じて法的手段を検討することが大切です。