生命共済における受取人指定のルールは、契約者や消費者の保護観点から複数の法律と関係があります。
共済約款による受取人変更の制限
本件規約は、「共済事故発生前のみ、同意を得た親族または組合の認めた者に受取人変更可」とし、書面通知を要求しています。
しかし遺言による変更(第10条7項)は規約上許容されています。
消費者契約法と不当制約条項
消費者契約法10条は『消費者の権利を一方的に制限し不利益になる条項』を無効とします。
本件のように変更を著しく制限する条項は、消費者側からは公序良俗に反すると判断され無効となる可能性があります。
遺言による指定の有効性判断
Aが自筆遺言で変更し、Xへの指定が死亡前にされたと仮定すると、形式的には受取人変更が成立します。
ただし、脅迫に基づく遺言や反社会的勢力への便宜による関係があった場合、意思能力の欠如・詐欺・強迫などとして遺言自体が無効になり得ます。
組合はどの場合に支払いを拒否できるか
Y組合は受取人が反社会的勢力に関与していると判断した場合、第32条に基づいて共済契約を解除し、支払いを拒否・返還を請求できる可能性があります。
したがって、規約の条文だけでなく当該個人の社会的立場や関係性が重要です。
消費者保護と契約自由のバランス
消費者契約法によって不利益条項は無効とされる可能性がありますが、遺言の効力も無条件に認められるわけではありません。
特に反社会勢力との関係や意思能力の有無が争点となるため、法律専門家の判断が必要です。
まとめ
Xによる受取人指定は、形式的には遺言で成立し得ますが、脅迫の有無、反社会勢力関与、遺言の適法性、そして消費者契約法に照らした受取人変更制限の無効性など、複数の要素を慎重に検討する必要があります。
最終的には遺言の内容や事情に沿って、専門家の法的判断に基づき対応すべきです。