アニメやゲームなどでお気に入りのキャラクターをプラ板に写してキーホルダーにするのは、とても楽しいハンドメイドの趣味です。しかし、そこには意外と見落としがちな「著作権」の問題が潜んでいます。本記事では、個人利用の範囲で何が許され、どこからがNGなのかをわかりやすく解説します。
著作権とは何か?
著作権は、創作された作品(絵、音楽、小説など)を保護する法律で、原則として著作物を作った人に独占的な利用権があります。キャラクターも著作物のひとつであり、その絵や設定、名前などにはすべて著作権が発生しています。
たとえば、アニメやゲームのキャラクターは、その制作会社や原作者が権利を持っています。たとえ模写であっても、著作物をベースにしていれば著作権に関わる可能性があるのです。
個人利用の範囲は基本的にOK
結論から言えば、自分で楽しむためにプラ板でキャラクターを写してキーホルダーにする行為は、ほとんどの場合「私的使用の範囲」で認められています。これは著作権法第30条に規定されており、家庭内や個人の範囲での使用であれば、著作権者の許諾なしに複製が可能です。
たとえば、自分のバッグに付けて持ち歩いたり、部屋に飾ったりする程度であれば基本的に問題になることは少ないでしょう。
注意!個人利用の範囲を超えるとアウト
逆に、著作権侵害になりやすいNG行為もいくつかあります。以下に例を示します。
- プラ板キーホルダーをフリマアプリなどで販売する
- イベントで配布や頒布を行う
- 制作過程をYouTubeやSNSで「イラストの模写あり」で公開する
- 営利目的の展示会などで利用する
このような行為は「私的使用」の範囲を超えてしまい、著作権者からの注意や法的措置を受ける可能性があります。
模写とトレースの違いと注意点
キャラクターを描く際、「模写(見ながら描く)」と「トレース(なぞって描く)」がありますが、どちらも著作物の複製と見なされることがあります。特に、原作の絵をスキャン・印刷してプラ板に写す行為は、複製権の侵害になる可能性が高いため注意が必要です。
どうしても描きたい場合は、自分なりのアレンジを加えたり、元の作品を参考にしたオリジナル風のイラストにするなど、工夫すると安心です。
著作権フリー素材や二次創作OKなキャラを使う方法も
安心して創作を楽しみたい場合、著作権フリーのキャラクターや「二次創作を公認している作品」などを利用する方法があります。たとえば、クリエイティブ・コモンズライセンスで公開されているキャラや、公式サイトでファンアートOKと明記している作品などです。
また、自作のオリジナルキャラクターを描いてキーホルダーにすれば、著作権の心配は一切ありません。SNSでの発信も安心してできます。
まとめ:楽しく安全にプラ板作品を楽しむために
プラ板でキャラクターをキーホルダーにする行為は、「自分だけで楽しむ」ことにとどめる限りは、基本的に問題ないと言えます。ただし、SNSでの発信や販売などを考えている場合は、著作権について正しく理解し、必要に応じて著作権者のガイドラインを確認しましょう。
正しい知識を持って、ハンドメイドをより安心して楽しんでください。