養育費はいつまで支払うべき?成人年齢引下げや大学進学との関係を詳しく解説

近年の法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことで、「養育費は何歳まで支払えばいいのか?」という疑問が増えています。特に大学進学後も養育費を支払う必要があるのかどうかは、離婚後の親同士にとって重要な論点です。本記事では、最新の法制度と判例を踏まえながら、養育費の支払い期限や大学進学との関係についてわかりやすく解説します。

養育費の基本:何のために支払うのか

養育費とは、子どもが社会的に自立するまでに必要な生活費や教育費などを、離婚した親の一方がもう一方に支払うものです。法的には、親は子に対して「扶養義務」を負っており、これは親権の有無に関係なく継続します。

この扶養義務は、未成年であるか否かではなく「社会的・経済的に自立しているかどうか」に基づいて判断されるのが通例です。

成人年齢引下げと養育費の関係

2022年4月から、日本の成人年齢は20歳から18歳に引き下げられましたが、養育費の支払い期限には基本的に影響はありません

家庭裁判所の運用や公正証書の多くでは、養育費の終期を「満20歳まで」「大学卒業予定の22歳まで」と明記しているケースが一般的です。これは、成人年齢ではなく「経済的自立の目安」をもとにしているためです。

大学進学した場合の養育費の扱い

大学に進学した子どもが22歳(大学卒業)まで養育費の支払い対象となるかどうかは、合意や契約書の文言次第です。協議離婚の場合、公正証書や調停調書などに「大学卒業まで」と記載されていれば、その期間まで支払う義務が生じます。

一方、明記がなく「20歳まで」と定められている場合、それ以降は改めて話し合いが必要となることがあります。必要に応じて家庭裁判所への調停申立てを行うことも可能です。

養育費の延長を望む場合の注意点

大学進学後も養育費の支払いを受けたい場合、早めに相手方と話し合いをしておくことが大切です。特に進学が近づいてからでは交渉が難航するケースもあるため、公正証書を作成する際や調停段階で進学の可能性について明記しておくことが望ましいです。

また、事情が変わった場合には「養育費の変更調停」を申し立てることも可能です。

実例:大学まで支払いを続けたケース

例えば、ある夫婦が離婚時に「子が大学を卒業するまで養育費を支払う」と公正証書に記載した場合、子が22歳で卒業するまで支払い義務が続きました。このように書面で合意していれば、成人していても支払いは継続されます。

逆に「20歳まで」と明記されていたため、大学進学後の支払いは拒否され、家庭裁判所で再度調停が行われたという事例も存在します。

まとめ:養育費の終期は「合意内容」と「子の自立」がカギ

成人年齢が18歳になったからといって、養育費の支払いが18歳で終了するわけではありません。実際には、「満20歳」あるいは「大学卒業まで(22歳)」まで支払うケースが多く、これは子どもの経済的自立を考慮しているからです。

養育費の終期や支払条件は明文化されていることが重要であり、不明確な場合は当事者間で早めに協議し、合意内容を書面化しておくことがトラブル防止に繋がります。

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