かつては新聞の購読契約をすると、お米や洗剤、商品券などさまざまな景品がもらえるという話を聞いたことがある人も多いはずです。現在でも新聞拡張員による訪問契約は行われており、景品の提供は続いていますが、その内容や法的な取り扱いには変化があります。
新聞拡張員とは?基本的な役割と訪問の目的
新聞拡張員とは、読売新聞や朝日新聞などの販売店に所属している勧誘専門スタッフのことを指します。拡張員は戸別訪問を行い、購読契約の獲得を目的に営業を行います。
彼らの報酬は主に契約数に応じて支払われるため、景品を利用して契約を促す手法が一般化しています。これは「新聞の契約=景品がもらえる」という印象を多くの人に与える要因となっています。
現在もらえる景品の代表例
2025年現在でも、以下のような景品を提示してくるケースが多く見られます。
- ティッシュペーパー(5箱~10箱)
- 食用油や洗剤セット
- お米(2kg~5kg)
- 商品券(500円~2,000円程度)
- クオカード
- ご当地ラーメンセットやカレーセット
中には家電製品を提示するケースも稀にありますが、それには長期契約が条件となることがほとんどです。
景品表示法との関係と規制内容
新聞業界では、景品表示法に基づき、過度な景品提供を防ぐための自主ルールが設けられています。たとえば、公正取引委員会のガイドラインでは、景品の金額は「取引価額の2割」または「上限3,000円まで」が目安とされています。
つまり、半年間の契約で購読料が約15,000円とすれば、もらえる景品の総額は3,000円程度が法律上の上限となります。
景品目当て契約の注意点とトラブル事例
景品目当てで契約したものの、次のようなトラブルに遭う人も少なくありません。
- 説明された内容と実際の契約期間や金額が異なる
- 景品が後日配送とされ結局届かない
- 解約を申し出たら景品の返却を求められた
特に高額な景品が提示された場合は、契約書の内容をしっかりと確認し、その場で即決しないことが重要です。
トラブル回避のためにできる対策
新聞契約はクーリングオフの対象です。訪問販売による契約であれば、契約書を受け取った日から8日以内であれば無条件で解約できます。
また、消費生活センターに相談することで、トラブル対応のアドバイスや仲介をしてもらえることがあります。景品につられて強引に契約してしまった場合でも、早めに行動すれば対処可能です。
まとめ
新聞拡張員との契約では、現在でも景品をもらえることがありますが、景品の金額や内容は法律によって制限されており、過度な期待は禁物です。契約前には内容をしっかり確認し、トラブルを避けるためにも冷静な判断を心がけましょう。
景品の魅力よりも、新聞の内容やライフスタイルへの必要性を見極めた上で、契約することが賢明です。