養育費が振り込まれないときの対処法と公正証書の効力とは?差押えの現実的な手続きまで解説

養育費の支払いが滞ると、経済的な不安だけでなく精神的な負担も大きくなります。特に、公正証書で支払日を定めていても振り込まれない場合、どのような行動をとるべきか悩む方は多いです。この記事では、養育費が振り込まれない場合の対応方法と、公正証書の持つ効力、さらに差押えに至る手続きについて詳しく解説します。

養育費が支払われないときの第一歩:催促の可否と方法

まず、養育費の振込が予定日を過ぎても行われていない場合、催促することは当然の権利です。感情的な表現を避け、冷静かつ丁寧な文面で支払いを促すのが望ましいです。例えば、LINEやメールで「○日が支払日でしたが、未確認です。ご確認お願いします。」と送ることで、記録も残ります。

電話での催促は、後々の証拠になりにくいため、文書ベースでの連絡が推奨されます。また、数日遅れるだけであれば、単なる忘れや手続きミスの可能性もあるため、まずは柔らかいトーンでの催促が適切です。

公正証書がある場合の強みとは?

養育費に関する合意が公正証書で交わされている場合、その効力は非常に強力です。債務者(支払う側)が支払わなければ、裁判を経ずに差押え(強制執行)を申し立てることができます。

公正証書には「強制執行認諾文言」が記載されていることが重要です。これは「支払わなければ財産の差押えを受けても異議ありません」という一文で、これがあることで裁判なしに債権回収が可能になります。

差押えの手続きの具体的な流れ

差押えを行うには、まず債務者の給与口座や勤務先、資産情報を把握しておく必要があります。以下が基本的な流れです。

  • 公証役場で公正証書を入手
  • 家庭裁判所で執行文の付与申立て
  • 債務者の銀行口座・給与などの情報をもとに地方裁判所へ差押えの申し立て
  • 差押えの開始(通常は1~2ヶ月で処理)

なお、申立てには印紙代・郵券代など数千円程度の費用がかかりますが、弁護士に依頼する場合は別途報酬が必要です。

差押え前に検討したい話し合いの選択肢

差押えは法的手段のため、関係が完全に断絶するリスクもあります。もし可能であれば、家庭裁判所の「履行勧告」制度や調停などを通じて再度話し合いの場を持つことも一つの選択肢です。

履行勧告は、家庭裁判所が債務者に対し、支払いを促すよう通知してくれる制度です。法的強制力はありませんが、裁判所の名前が入ることでプレッシャーとなり、支払いに応じるケースも少なくありません。

過去の支払遅延がある場合の注意点

過去にも数回支払いが遅れている場合は、再発防止のためにも明確な意思表示が必要です。催促する際に、「今後は毎回遅れないようお願いします。継続する場合は法的対応も検討します」といった文言を添えることで、相手に責任感を持たせることができます。

このようなやりとりを通じても支払いが改善されない場合、差押えの実施を前向きに検討する段階に入ります。

まとめ:対応は冷静かつ段階的に

養育費の支払い遅延は、子どもの生活にも直接関わる重大な問題です。感情的にならず、証拠を残しながら適切に催促を行い、必要に応じて法的手段へと進むのが基本的な流れです。

特に公正証書がある場合は、差押えという強力な手段が可能です。支払いが続かない場合には、家庭裁判所や弁護士に相談し、冷静かつ確実に子どもの権利を守りましょう。

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