交通事故の被害に遭いながら、加害者から適切な補償が受けられないという不安は、被害者にとって大きなストレスです。特に、相手が社用車で任意保険に未加入だったり、「物損で済ませたい」と軽視される態度をとられた場合には、なおさらです。本記事では、轢き逃げ事故の法的な側面と被害者が取るべき対応策について具体的に解説します。
轢き逃げはれっきとした刑事事件
まず大前提として、轢き逃げは道路交通法第72条違反であり、刑事事件として扱われます。人身事故で救護義務違反がある場合、加害者には懲役または罰金が科せられる重大な犯罪です。警察が介入している以上、物損事故として処理するのではなく、「人身事故」として正式な手続きを要求することが重要です。
「気づかなかった」は法的には通用しません。目撃証言や監視カメラ映像がある場合、相手の言い逃れは困難です。
警察への人身事故届は必ず提出する
警察には人身事故として届け出を行いましょう。物損扱いのままだと、自賠責保険の請求もスムーズに進みません。診断書を持参し、被害状況を正確に説明することで、人身事故として認定されやすくなります。
その場で「物損でお願いします」と言われたとしても応じる必要はありません。身体に負傷があるなら人身事故として申請してください。
加害者が無保険だった場合の補償手段
相手が任意保険に未加入だった場合でも、最低限の補償を受けられる手段があります。それが「自賠責保険(強制保険)」です。これは加害者の車両に必ず付帯している保険で、被害者の治療費や休業補償などに使用できます。
また、自身が加入している任意保険に「無保険車傷害保険」や「人身傷害補償」が含まれていれば、そちらからも補償が受けられる可能性があります。
加害者に直接損害賠償を請求するには
刑事責任とは別に、民事で損害賠償請求を行うことが可能です。損害には、治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料、バイク修理代などが含まれます。相手に保険がない場合は、内容証明郵便などで正式に請求するか、支払いがない場合には少額訴訟や通常訴訟を検討しましょう。
弁護士に相談すれば、被害内容に応じて法的手続きを代行してもらうことができます。初回無料相談を活用するのも有効です。
泣き寝入りしないために:具体的な対応例
たとえば、バイク修理代が8万円、通院費と慰謝料が合わせて12万円など、総額20万円の損害が出たとします。この場合、加害者が支払いに応じないならば、証拠をそろえて少額訴訟を起こすことが可能です。
過去には、ドラレコや監視カメラの映像が決定打となって過失100%で加害者に賠償命令が下された判例もあります。証拠は必ず保存してください。
まとめ:法的知識と冷静な対応で被害を最小限に
轢き逃げはれっきとした犯罪であり、被害者が損をして終わるべきではありません。人身事故として届け出る、保険の活用、そして損害賠償請求を適切に行えば、正当な補償を受けることが可能です。
不安な場合は、早めに交通事故に強い弁護士や行政書士に相談し、専門的なアドバイスを得ましょう。泣き寝入りを防ぐには、正しい知識と行動が何よりの武器です。