交通事故に巻き込まれると、相手側の過失が明らかなケースでも「補償はどこまで請求できるのか?」という疑問が生まれます。修理費用や通院費だけでなく、精神的苦痛や通院のための時間拘束なども賠償の対象となる可能性があります。この記事では、事故被害者が受け取れる可能性のある補償内容を詳しく解説します。
修理費や通院費は基本的に全額補償される
物損(車の損傷)については、加害者側の任意保険会社が支払う形になります。修理費は見積書に基づいて全額補償され、代車費用も必要であれば請求可能です。
人身被害に関しては、病院での診察代や通院費(交通費含む)、薬代などが補償の対象です。健康保険を使用した場合でも、自己負担分は相手側の保険で精算されます。
通院のたびにかかる時間的損失も補償対象
「通院のために仕事を早退した」「休日に時間を削った」など、実際に費やした時間に対する補償も存在します。これは休業損害として請求が可能です。
たとえば、通院1日あたり5,700円〜6,100円の相場で、非正規雇用や主婦であっても一定額が支払われるケースがあります。会社員で給与明細が出せる場合は、月収から日割り計算されるため、より正確な金額を反映できます。
慰謝料も受け取れる可能性がある
物損事故であっても、身体への衝撃や精神的負担があった場合は慰謝料の対象になります。特に軽微なムチウチや打撲などがあると、通院1日あたり4,200円程度で計算されることも。
また、慰謝料は任意保険会社との交渉が重要です。被害者請求や弁護士を通じた交渉によって、相場以上の金額で合意に至ることもあります。
請求のタイミングと手続きの流れ
多くの場合、補償金は治療や修理が完了した後にまとめて支払われます。相手保険会社とのやり取りを通じて、被害者は請求書や診断書、領収書などを提出します。
示談書の取り交わし後に金銭が振り込まれるのが一般的ですが、通院が長引く場合は一時金の支払いを依頼することも可能です。交渉を有利に進めたい場合は、弁護士に相談するのも一つの手です。
ケース別:受け取れる補償の実例
例1:追突事故で軽い頸椎捻挫(ムチウチ)になり、週2回×2ヶ月通院 → 通院交通費+慰謝料約12万円+休業損害約8万円が支払われた。
例2:バンパーが割れた事故で車の修理費用が10万円、修理期間中のレンタカー代2万円が加害者の保険から支払われた。
まとめ:実費以外も遠慮なく補償を請求してよい
交通事故の補償は「実費だけ」ではありません。通院にかかった時間や精神的苦痛、さらには仕事への影響まで、広くカバーされる可能性があります。適正な補償を受けるためには、記録と証拠の保管、そして必要であれば専門家への相談が重要です。
事故のストレスを少しでも減らすためにも、正当な補償を遠慮なく請求しましょう。