借金の理由がギャンブルであっても、一定の条件を満たせば自己破産によって免責を受けられる可能性があります。特に「同時廃止」手続きでスムーズに進めたい方は、事前準備と適切な対応が鍵となります。本記事では、ギャンブルが原因の借金で自己破産・免責を得る方法を詳しく解説します。
ギャンブルが原因の自己破産は原則免責不許可?
自己破産において、破産法第252条1項4号では「浪費または賭博その他の射幸行為によって著しく財産を減少させた場合」は免責不許可事由とされています。つまりギャンブルによる借金は、法律上「免責しない」ことが原則です。
しかし、免責不許可事由があっても「裁量免責」が認められるケースが多く、実際にはギャンブルでも免責される事例も存在します。
裁量免責が認められる条件とは?
以下のような条件を満たすと、ギャンブル原因でも裁量免責が認められる可能性があります。
- 反省の意思を示している(浪費を止める努力をしている)
- 生活再建への強い意欲がある
- 家計簿などで金銭管理ができていることが分かる
- ギャンブルをやめるための行動(例:依存症外来や支援団体への相談)をしている
たとえば、過去にギャンブル依存だったが、現在は治療を受けており、収支報告書で無駄遣いがないことが確認できる場合、裁判所も前向きに免責を検討する傾向にあります。
同時廃止での申立ては可能か
「同時廃止」とは、財産がほとんどなく、破産管財人をつける必要がない簡略化された手続きです。ギャンブルが原因であっても、次のような条件を満たせば、同時廃止が認められることがあります。
- 債務総額が過大でない(数百万円規模)
- 収入が安定している
- 家族などのサポートが得られる
- ギャンブルの頻度や金額が減っている
ただし、裁判所によっては「免責不許可事由がある以上、管財事件でなければならない」との判断もあり、地域差が出やすい点にも注意が必要です。
弁護士に依頼するメリットと選び方
ギャンブルが原因の自己破産は、書類作成や説明の仕方で免責可否に影響が出ます。経験豊富な弁護士に依頼すれば、過去の実績に基づいた戦略的な主張が可能となり、免責や同時廃止を得やすくなります。
弁護士を選ぶ際は、「ギャンブル起因の破産にも対応可能」「無料相談あり」などのキーワードを持つ事務所を選ぶとよいでしょう。
実例:パチンコで200万円の借金→免責許可
30代男性がパチンコで200万円の借金を抱え自己破産を申請。弁護士の助言で家計簿を1年間付け、依存症外来に通院しながらギャンブルを断ち切った結果、裁判所は「更生の意思が認められる」と判断し、免責を許可しました。
このケースでは「同時廃止」も適用され、手続き期間は約4ヶ月でした。
まとめ:ギャンブルが原因でも諦めないで
ギャンブルによる借金は原則免責不許可事由ですが、裁判所の裁量によって免責される可能性も十分にあります。反省の意思、生活再建への取り組み、弁護士のサポートがあれば、同時廃止や免責も現実的です。まずは無料相談から一歩を踏み出してみましょう。