未成年者がリサイクルショップや買取専門店で物を売りたいと考えるケースは多くありますが、そこには法律上の制約や店舗ごとの対応ルールがあります。今回は未成年者による買取店の利用について、法律・実例・注意点を含めて詳しく解説します。
未成年者は原則として単独で売却契約はできない
民法上、未成年者(18歳未満)が親の同意なしに行った契約は「取り消し可能」とされており、買取契約もその対象です。そのため、買取店側は未成年者との取引を避けるか、親権者の同意書を求めるのが一般的です。
たとえば、高校生がゲームソフトやスマホを売ろうとした場合、「保護者の同意書をご用意ください」と案内されることが多く、同意なしでは断られるケースがほとんどです。
実際の店舗での対応事例
大手買取チェーン(ブックオフ、ゲオ、セカンドストリートなど)は、未成年者からの買取には厳格なルールを設けています。具体的には、以下の対応が一般的です。
- 18歳未満は保護者の同伴が必要
- 買取申込書に保護者の署名・電話確認
- 学生証や健康保険証などの本人確認書類を提示
保護者の同意が取れない場合、たとえ本人の所有物でも買取は断られることが多くあります。
18歳・19歳のケース(成年扱いかどうか)
2022年4月の法改正により、18歳から成年とされ、単独での契約が可能となりました。しかし、買取店の一部では引き続き「20歳未満=未成年」として独自の制限を設けている場合があります。
つまり、法的には可能でも店舗ルール上、保護者確認が求められることがあるため、事前確認が重要です。
フリマアプリやネット買取の注意点
未成年者がメルカリやヤフオクなどのフリマアプリで商品を売ることも増えていますが、これも同様に「親の同意が必要」と定められています。特に高額商品や古物に該当する場合は注意が必要です。
また、古物営業法により、転売目的の買取には事業者登録が必要になるため、継続的に出品している場合はトラブルになる恐れもあります。
古物営業法と身分証明の義務
買取店は「古物商」として営業しており、取引時には売主の本人確認が義務づけられています。本人確認書類(学生証、保険証、マイナンバーカードなど)を提示する必要がありますが、未成年者はそれに加え、保護者の確認も求められる場合があります。
仮に本人確認が不十分なまま売却すると、後日トラブルに発展することもあるため注意が必要です。
まとめ:未成年者が買取店を利用するために必要な準備
未成年者は法律上、単独で買取契約を結ぶことができないため、原則として保護者の同意や同伴が必要です。18歳以上であっても、店舗ルールによっては制限が設けられていることもあります。
買取を希望する場合は、事前に店舗に確認を取り、必要な書類(同意書・身分証)を準備しておくとスムーズに手続きが進められます。トラブルを避けるためにも、ルールを守って正しく利用しましょう。