交通事故や接触トラブルの後、逃げてしまったことを深く後悔している方も少なくありません。特にすり抜け中に軽微な接触をしてしまい、その場から離れてしまった場合、後に出頭を考えるケースもあります。本記事では、こうしたケースにおいて出頭後に何が起こるのか、相手が被害届を出していなかった場合の扱いについて、法的観点を含めてわかりやすく解説します。
バイクで接触後に現場を離れた行為は「当て逃げ」にあたる可能性
道路交通法第72条では「事故を起こした運転者は直ちに車を停止し、被害者を救護し、事故の報告をしなければならない」と定められています。
相手が怪我をしていなくても、物的損害(例:車両への傷や凹み)を生じさせたにもかかわらずその場を立ち去る行為は「物損事故の報告義務違反」として当て逃げ(報告義務違反)に該当する可能性があります。
出頭した場合に考えられる主な流れ
- 警察署での事情聴取
日時、場所、状況など詳細な経緯を確認されます。 - 事故調書の作成と本人確認
免許証やバイクの車検証、保険証券などの提示が求められる場合があります。 - 相手方への連絡と示談交渉
損害が発生していた場合、連絡先を通じて修理費や慰謝料の話し合いになることも。 - 違反点数・反則金または刑事罰
物損の場合は道路交通法違反として1点〜3点の加点や反則金処分となるケースが多いです。
出頭が早ければ早いほど「反省の意思あり」と評価され、処分の軽減や示談による解決の可能性が高まります。
相手が被害届を出していない場合はどうなる?
物損事故であっても、事故として警察に報告がなされていれば、既に「事故の記録」があるため、出頭して供述することが重要です。
一方、相手が警察への通報や被害届を出していない場合は、事故としての「認知」がされていないため、事故自体が未処理で終わっている可能性もあります。
それでも、あなたが自主的に出頭すれば、「報告義務違反を自ら解消しようとした」として、行政処分や刑事責任の軽減が期待されます。
出頭を決断した方の実例
あるケースでは、バイクですり抜け中に車と接触し、そのまま立ち去ったものの、数日後に警察署へ出頭。相手が被害届を出しておらず、物損も軽微だったことから、事情聴取のみで厳重注意に留まったとの報告もあります。
一方で、出頭が遅れたり被害届が出されていた場合には、「当て逃げ」として書類送検された事例もあり、状況によって対応が分かれます。
自首・出頭の判断は早めに
・できるだけ早く警察署に連絡
最寄りの警察署に電話し、「事故の件で相談がある」と伝えるだけでOKです。
・出頭時には保険証券・車両情報を持参
損害賠償や示談に関する資料としても役立ちます。
・必要なら弁護士に相談
事案によっては、交通専門の弁護士がサポートしてくれる場合もあります。
まとめ
事故後に現場を離れてしまっても、出頭することで誠意を示し、刑事処分や行政処分の軽減が見込まれることがあります。
相手が被害届を出していなければ、大きな処分に至らないこともありますが、いずれにしても自主的な行動と迅速な対応が信頼を取り戻す第一歩です。