交差点でも横断歩道でもない場所で、自転車が突然右折し車と衝突した事故の過失割合や賠償請求の考え方を、具体例とともにわかりやすく解説します。
事故状況の整理と警察・保険会社対応の基本
まず、事故は交差点や横断歩道ではなく歩道上の自転車が右折し、運転者が後方確認のないまま進行して衝突した形式です。
警察の実況見分調書や事故報告書を確認し、自転車側の進路変更の有無や車の旋回タイミングを正確に把握することが重要です。
過失割合の基本:交差点外での自転車右折と車両の直進
交差点でも横断歩道でもない場所での自転車の横断・右折による事故においては、基本過失割合は「自転車30:車70」とされることが多いです:contentReference[oaicite:0]{index=0}。
自転車が道路外(歩道など)から右折して進路変更した場合、車側に70%程度の過失が認められるとされます。
高齢者・歩道からの飛び出しなどの修正要素
自転車側が**90歳の高齢者**であった場合、「高齢者」の事情から自転車に対する過失割合が**‑5 %**程度軽減される可能性があります:contentReference[oaicite:1]{index=1}。
一方、車が適切な注意義務を怠った(急ブレーキ・急ハンドル操作など)は、車側の過失に**加算要素**となる場合もあります。
実例で考える過失割合予想
例えば、質問のケースのように歩道上の自転車が不意に右折、車が徐行して追い越す最中に自転車が進路変更して衝突した場合。
基本30:70から、相手が高齢者で‑5 %修正、車が急ハンドルで+5 %などを考慮すると、「自転車25:車75」前後の割合となる可能性があります。
怪我と車両損害への補償請求の可否
発生した車の傷(スライドドア擦り傷、リアクォーターの凹み、テールランプ等)は、**相手(自転車)側またはその保険を通じて全額請求可能**です。
産後2ヶ月で身体に痛みがある場合、**骨盤や恥骨へ治療関連費用や慰謝料も損害請求の対象**になる可能性があります。ただし、医学的証拠や病院診断書があることが前提です。
保険会社とのやりとり・示談交渉のポイント
加害者(自転車持ち主)が口頭で修理代を払うと言っていても、正式な**保険会社が支払う旨が確認されない限り合意にはなりません**。
保険会社を通じた対応を求められた場合は、事故報告書や相手の意思を文書やメールで残す、調停や示談書作成を検討することが重要です。
具体的な請求対応ステップ
1. 警察報告書・実況見分調書などの事故記録を取得する
2. 医師診断書をもとに治療費や慰謝料の見積もりを取得
3. 保険会社を通じて自動車損害と人身損害の両方を請求する
4. 相手とのやり取りは書面や記録で残す
5. 示談が難しくなる場合は弁護士へ相談も有効です
まとめ
交差点外での歩道上自転車の右折による交通事故では、基本的に「自転車30:車70」の過失割合が基準となり、高齢者や車側の操作状況などで5 %前後の増減が見込まれます。
車両修理・身体の痛みに関する補償は、医師の診断書や証拠資料を揃えて保険会社を通じて請求することが可能です。口約束だけで示談がまとまることは少ないため、書面管理と専門相談をおすすめします。