引越しなどのタイミングで契約してしまいやすいウォーターサーバー。その中でも「やっぱり高い」「必要なかった」と感じてクーリングオフしたいというケースは少なくありません。この記事では、プレミアムウォーターなどの訪問・電話勧誘で契約した場合に、クーリングオフがメールで完了するのか、電話対応は必須なのかを詳しく解説します。
クーリングオフの基本ルールと期間
クーリングオフとは、一定期間内であれば消費者が理由を問わず契約を解除できる制度です。電話勧誘や訪問販売で契約した場合、契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリングオフが可能です。
今回のようにプレミアムウォーターなどのウォーターサーバー契約でも、電話勧誘で契約した場合はこの制度が適用されます。契約から1時間というのは、十分に対象期間内です。
メールでクーリングオフは有効?
クーリングオフの通知は、書面(はがきなど)でもメールでも有効です。近年では企業側もメールでの申請を受け付けるようになっていることが多く、証拠として残るため安心です。
注意すべき点は、「送信した日時」ではなく「相手が受信した日時」や「到達した日時」が判断基準になることもあるため、送信履歴や受信確認の記録を残しておくことが望ましいです。
メール後に電話が来ても対応は任意
メールでクーリングオフを申し出た後に、企業側から「確認のために」と電話がかかってくることはあります。しかし、これは任意の確認であり、法的には対応しなくてもクーリングオフ自体が無効になることはありません。
不安であれば、メールの中に「今後は電話での連絡は不要です」と明記することも可能です。記録が残る文面にしておくことが大切です。
クーリングオフ通知の例文(メール用)
実際にメールで送る場合の例文は以下の通りです。
件名:契約のクーリングオフの申し出
本文:
○○株式会社 御中
令和○年○月○日に御社と契約したウォーターサーバーの件について、クーリングオフ制度に基づき、契約の解除を申し出ます。
契約者名:〇〇〇〇
契約日:令和○年○月○日
商品名:プレミアムウォーター
今後、電話でのご連絡はご遠慮いただき、書面またはメールにてご対応ください。
以上、よろしくお願いいたします。
メール送信後に注意すべきポイント
クーリングオフのメールを送信した後は、以下の点にも注意しましょう。
- 送信したメールを保存(スクリーンショットなどでも可)
- 可能であれば送信後に配信確認機能を使う
- 念のために同様の内容をはがきでも送付しておくとさらに安心
企業によっては電話での確認をしたがる傾向があるものの、それに対応しないことがクーリングオフの無効理由にはなりません。
まとめ:メールでクーリングオフは可能、電話対応は必須ではない
ウォーターサーバーなどの電話勧誘での契約は、契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリングオフ可能です。メールでの申し出も有効であり、企業からの電話確認には法的に応じる必要はありません。
大切なのは、内容を明確にし、証拠を残しておくこと。対応を最小限に抑えつつ、消費者としての権利をしっかり行使しましょう。