受け取っていないはずの商品が、ドクターデンタルワン名義で届いた場合、それは典型的な「送り付け商法」です。この記事では、まったく注文していない商品が届いた時の対応、消費者センターへの相談方法、警察への届け出が可能かどうかをわかりやすく解説します。
送り付け商法とは何か?その手口と法制度の概要
「送り付け商法(ネガティブオプション)」とは、消費者が注文していないにも関わらず商品を送りつけ、代金を請求してくる悪質な商法です。
特定商取引法の改正により、2021年7月6日以降は、注文・契約がない商品は直ちに処分でき、消費者に代金支払いの義務は発生しません。【参照】
ドクターデンタルワンの商品が届いた場合の具体的対処法
- まずは開封せず、配送伝票・送り主情報を記録しましょう。
- 代金引換を指定されていた場合は、支払わず受取拒否が推奨されます。
- 商品を受け取ってしまった場合でも、処分して問題ありません。
代金請求書が同封されていても、請求に応じる必要はありません。
消費者センターや警察窓口への相談フロー
消費者センター(消費生活センター等)に相談することで、業者への問い合わせ代行などの支援を得られます。
また、代金請求の圧力や脅迫まがいの対応がある場合には、警察が動く可能性もあります。
被害届や相談時に準備すべき証拠と内容
- 受け取った日時や送り主情報(伝票の写真)
- 商品内容と請求書の有無
- 疑わしい電話や催促メッセージの記録
これらを持参して消費者センターまたは警察署に相談すると対応がスムーズになります。
類似事例と実際の対応例
海産物や健康食品など、依頼していない商品が届いた事例は全国で多発しています。自治体の消費生活相談窓口では、受け取り拒否・処分可・支払い不要とのアドバイスが標準です。【参照】
法的な補償や返金請求は可能か?
誤って代金を支払ってしまった場合でも、返金請求は可能です。消費者契約法や特定商取引法の規定に基づき、返還請求が認められています。
しつこい催促が続く場合は、弁護士など専門家に相談し、内容証明郵便などで対処することも選択肢です。
まとめ:正当に対応し、自分を守るための行動を
身に覚えのない商品が届いたら、慌てずに情報を記録し、消費者センターや警察に相談しましょう。
支払義務はなく、処分も自由です。毅然とした対応が、あなたの権利を守る第一歩となります。