自転車同士で衝突した事故に遭ったけれど、当日は警察に届け出なかった――そんなケースは意外と多くあります。では、事故の翌日に自分一人で警察に行っても「事故」として受理されるのでしょうか?この記事では、自転車事故に関する届け出の流れや、事故と認定されるために必要な要素、後日対応のポイントを詳しく解説します。
自転車同士の接触も「交通事故」に該当する
道路交通法上、自転車も「車両」に分類されます。そのため、自転車同士の接触や衝突も「交通事故」に該当します。特にケガを負った場合や物損があった場合には、原則として警察への届け出が必要です。
現場でそのまま解散してしまった場合でも、相手に連絡先を伝えていれば、後から協議・報告が可能です。届け出がなければ「事故としては扱われない」ことがありますので注意しましょう。
事故の翌日でも警察に行けるのか?
事故当日に届け出できなかった場合でも、翌日以降に自分だけで警察署へ行くことは可能です。ただし、事故当事者全員が揃っていないと、正式な「交通事故としての届出(交通事故証明)」は難しい場合があります。
とはいえ、事情説明や相談はできますし、相手の情報や事故状況を記録に残すことで、今後トラブルになった際に役立つ可能性があります。
警察が「事故として扱わない」ケースとは?
以下のような場合、警察が事故として正式に受理しないことがあります。
- 当事者が双方とも現場を離れ、事後的に連絡が取れない
- 物損・人身の証拠が曖昧で、実際に接触があったか確認できない
- 単独で申告し、相手の情報や同意が得られていない
このような場合は「相談受付」という形になることもあります。事故として記録を残したい場合は、相手と協力して警察署を訪れるのが理想です。
事故として記録を残すために必要なポイント
事故の証明や保険の申請などを考える場合、以下の情報をそろえておくとスムーズです。
- 相手の氏名・連絡先・自転車の特徴
- 事故発生日時と場所
- 負傷の有無(診断書があればベスト)
- 目撃者の有無
こうした情報が揃っていれば、事故証明や保険申請の手続きが可能になる場合があります。
後日になってからでも保険請求は可能?
自転車事故の補償には、自転車保険や個人賠償責任保険が使えることがあります。事故当日に届け出ていない場合でも、損害保険協会などの保険会社に相談すれば、一定の条件で対応してくれる可能性があります。
ただし、事故の証拠や証言が乏しいと支払いが難しくなることもあるため、早めの対応と証拠保全が重要です。
まとめ:自転車事故は翌日でも警察へ相談を
自転車同士の事故は、翌日以降であっても警察に相談できます。ただし、事故として正式に受理されるためには相手側の協力や証拠の有無が重要になります。
その場で届け出ができなかったとしても、できるだけ早く警察署を訪れ、事情を伝えることが大切です。事故証明や保険請求に備えるためにも、後日の対応を軽視せず、冷静に行動しましょう。