駐車中の車にぶつけてしまった物損事故のあと、「現場を離れてしまったことで当て逃げになってしまうのではないか」と不安に思う方は少なくありません。特に初めての事故であれば、動揺して正しい行動が取れなかったとしても無理はないでしょう。本記事では、物損事故における警察への報告義務や、当て逃げとの違い、そして正しい対応方法について解説します。
物損事故における警察への報告義務
道路交通法第72条では、交通事故が発生した場合、運転者は「直ちに」警察に報告しなければならないと定められています。この報告義務は、人身事故・物損事故にかかわらず共通です。
報告の方法としては、110番通報や、現場近くの交番に出向くなどがありますが、重要なのは「事故現場から離れずにその場で報告する」という点です。現場から離れてしまうと、たとえその後に申告しても、事故不申告や当て逃げと見なされるリスクがあります。
「当て逃げ」とはどう定義されるのか
一般に「当て逃げ」とは、他人の車や物に損害を与えたにもかかわらず、事故現場から立ち去って報告も連絡も行わなかったケースを指します。これは道路交通法違反(報告義務違反)として扱われ、反則金や罰則の対象になります。
今回のように事故後に警察へ申告した場合は、「現場を離れてしまった」ことが問題視される可能性はあるものの、全くの無申告とは異なり、悪質性が低いと判断されることが多いです。担当警察官の「グレーな反応」はその判断の難しさを示しています。
事故後の適切な対応とは
事故が起きた際には、以下の対応を取ることが理想とされます。
- 現場から動かず、すぐに110番通報
- 相手がいる場合は、連絡先の交換や安否の確認
- 写真で現場状況を記録(位置関係・傷の状態など)
- 保険会社への連絡
今回のように、現場を離れたうえで交番に申告した場合も、警察が申告を受理し、実況見分などが行われていれば、「当て逃げ」ではなく「事故報告義務違反に近いもの」と見なされることがあります。
今後の注意点と信頼回復のポイント
一度の過ちで必要以上に自分を責めすぎる必要はありませんが、今後同様の事態を避けるためにも、以下の点に注意しましょう。
- 事故現場では絶対にその場を離れない
- 警察への通報と報告は必ず行う
- 相手が不在でも、現場にとどまり通報し、その旨を伝える
また、誠実に対応する姿勢や、保険会社・被害者・警察への丁寧な謝罪と協力的な態度は、信頼を回復する大きなポイントになります。
実例:似たケースでの処分の判断
あるドライバーが深夜に無人の駐車車両に接触し、怖くなって一度帰宅した後、翌朝に警察へ届け出たケースでは、「報告義務違反」で軽微な処分が科されましたが、「当て逃げ」とまでは扱われませんでした。悪質性の有無、申告までの時間、対応の誠意が判断の分かれ目になります。
今回のように、すぐに交番に向かい事故申告をした行動は、過失の程度を軽減する要因と見なされる可能性が高いです。
まとめ:現場を離れても誠実な対応が重要
物損事故で現場を離れてしまった場合、「当て逃げ」として扱われる可能性はゼロではありませんが、その後速やかに申告を行ったのであれば、悪質性は低く判断されることが多いです。今後は現場から離れず、冷静に通報・対応することで、法的なリスクを最小限に抑えることができます。焦らず、丁寧な姿勢で対処することが大切です。