無人販売所での料金ごまかしは犯罪?初犯でも不起訴にならない可能性とその影響

近年、地方や郊外を中心に広がる野菜などの無人販売所。手軽で便利な仕組みですが、一部では「料金をごまかす」「無断で商品を持ち去る」といった不正行為が問題となっています。こうした行為は単なるマナー違反では済まず、窃盗罪などの刑事罰に該当する可能性があります。本記事では、無人販売所での不正行為に対する法的リスクや、初犯時の処遇などについてわかりやすく解説します。

無人販売所の品物を無断で持ち去ると「窃盗罪」にあたる

無人販売所は、料金箱にお金を入れて商品を購入する「信用取引」が前提となっています。代金を支払わずに商品を持ち去る行為は、刑法235条に定める「窃盗罪」に該当します。

窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」となっており、無人だからといって軽く見てよい問題ではありません。

少額でも立派な犯罪。監視カメラの証拠で摘発例も多数

実際に、監視カメラに不正の瞬間が映っており、警察が動いて書類送検に至るケースは全国各地で発生しています。被害金額が数百円〜数千円でも立件されることは珍しくありません。

例えば、2023年には関西地方の無人販売所で200円の野菜を無断で持ち帰った高齢者が防犯カメラ映像により特定され、警察の取り調べを受けた例があります。

料金をごまかすのも違法行為

全額を払わず一部のみ支払ったり、実際より安い額を投入口に入れるといった行為も、「詐欺罪」や「窃盗罪」として判断される可能性があります。たとえ本人が「少し足りないだけ」と思っていても、被害者(販売者)の視点では明確な損害です。

軽い気持ちであっても、「黙って品物を持ち去る」ことと本質的には変わらないという点に注意が必要です。

初犯であれば不起訴になることもあるが、確実ではない

確かに初犯であり、被害金額が少額、さらに被害者が処罰を望まない場合などは、「不起訴処分」になる可能性があります。しかしこれはあくまで検察の裁量であり、必ずしも不起訴になるとは限りません。

また、不起訴であっても前科とは別に「前歴」が残るため、警察の記録には不正行為の事実が登録されてしまいます。

被害者に損害を与えるだけでなく、地域の信頼関係も崩す

無人販売所は、「善意」と「信頼」に基づいた取引の形です。料金のごまかしや持ち去りは、単なる法的問題にとどまらず、地域の信頼関係や農家の生活に深刻な打撃を与える行為でもあります。

こうしたトラブルの積み重ねが原因で、無人販売所そのものが閉鎖に追い込まれる例も報告されています。

まとめ:無人販売所のルール違反は立派な犯罪

無人販売所での料金ごまかしや品物の持ち去りは、立派な「窃盗罪」「詐欺罪」として処罰される可能性がある違法行為です。初犯でも不起訴になる保証はなく、悪質と判断されれば刑事罰もあり得ます。

地域社会の信頼を壊さないためにも、こうした施設のルールは必ず守りましょう。そして、「みんなやっているから」「少額だから」と油断することなく、モラルある行動を心がけたいものです。

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