好きな画像でジグソーパズルを作るのは著作権違反?私的利用の範囲と注意点を解説

ジグソーパズル好きの方にとって、推しキャラや好きなアニメの画像でパズルを作って飾りたいという願望はとても自然なものです。しかし「著作権」の問題は意外と複雑。この記事では、個人が好きな画像を使ってオーダーメイドでパズルを作る行為が著作権法上どう扱われるのかを詳しく解説します。

著作権とは?キャラクター画像は誰のもの?

著作権とは、著作物(創作されたイラスト・写真・文章など)に対して作者が持つ権利です。アニメや漫画のキャラクター画像も、基本的に原作者や制作会社に著作権が存在します。

たとえば『鬼滅の刃』の猗窩座や『進撃の巨人』のリヴァイといったキャラの画像も、無断で使用・複製・改変することは著作権法により制限されています。

私的利用ならOK?著作権法の「私的使用」の例外

日本の著作権法第30条では、「家庭内その他これに準ずる限られた範囲での使用」に限り、著作権者の許可なく複製することが認められています。これを「私的使用」といいます。

つまり、自宅で楽しむためだけに画像を使ってパズルを注文し、それを飾るだけなら、基本的には法律上の問題にはなりにくいと解釈されます。

私的使用でも注意すべきポイント

私的使用が許されるのは、「自分で複製」する場合や、「個人で使うことが明らかな目的」で外部に依頼した場合です。しかし、業者がその画像をサーバーに保存して製品化する行為は「業としての複製」と見なされ、業者側が著作権を侵害してしまう可能性があります。

特に中国のSHEINや海外業者は著作権意識が甘いこともあるため、トラブルや摘発リスクも完全には否定できません。

投稿・共有・販売は絶対にNG

仮にパズルを作っても、完成品の写真をSNSで公開したり、転売したり、知人に配ったりすると「私的利用」の範囲を超えてしまいます。そうなれば著作権侵害となり、最悪の場合は損害賠償請求や削除要求を受ける可能性もあります

実際に、ファンアートやグッズ制作で訴えられた例も少なくありません。

安全にオーダーメイドを楽しむ方法

  • 著作権フリーまたはパブリックドメインの画像を使用する
  • 自分で描いたイラストや撮影した写真を使う
  • ファンアートでも、商用利用を許可しているクリエイターの作品を使う(事前に確認)

どうしても推しキャラの画像を使いたい場合は、企業が販売している公式のパズル商品を選ぶのが最も安心です。

まとめ:好きな画像でパズルを作る際の法的な立ち位置

自分だけで楽しむ目的であれば、著作権侵害とされる可能性は低いですが、製作業者や利用方法によってはグレーまたは違法になるリスクもあります。

SNSや販売などの外部公開は避け、自宅内で飾って静かに楽しむことにとどめるのが安心です。クリエイターや権利者へのリスペクトを忘れず、節度ある楽しみ方を心がけましょう。

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