万引きは身近な犯罪として知られていますが、「現行犯でなければ逮捕できない」と思われている方も多いかもしれません。しかし、実際には法律上の手続きを踏めば、後日逮捕も可能です。本記事では、現行犯逮捕の意味や後日逮捕の可否、そして店舗側が取るべき対策などを具体的に解説します。
現行犯逮捕とは?誰でも可能な緊急的手段
現行犯逮捕とは、犯罪が「まさに行われている瞬間」または「行われた直後」に、その場で犯人を逮捕する行為です。刑事訴訟法第213条では、警察官でなくても一般市民が現行犯を逮捕できる「私人逮捕」も認められています。
たとえば、店員が万引きを目撃してその場で犯人を取り押さえた場合、それは合法的な現行犯逮捕に該当します。
現行犯でなくても逮捕は可能なのか?
現行犯でなくても、証拠や状況が揃っていれば、警察が逮捕状を請求し、裁判所が発行することで後日逮捕が可能です。これを「通常逮捕」と呼びます。刑事訴訟法第199条に基づき、逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合に適用されます。
たとえば、防犯カメラに犯行の様子が鮮明に映っていたり、店側が被害届を提出していた場合、数日後に警察が自宅に来て逮捕されるケースもあります。
後日逮捕された実例
ある大型書店では、万引きの被疑者が現場から立ち去ったあと、防犯カメラの映像をもとに警察が捜査し、3日後に逮捕された例があります。犯行が常習的であることも後日逮捕の決め手となりました。
また、警察が証拠を積み重ね、裁判所に逮捕状を請求するには一定の時間を要するため、後日逮捕は珍しいことではありません。
店側ができる証拠の確保と通報のタイミング
現行犯で取り逃がした場合でも、証拠の保全がカギとなります。重要なのは以下のような証拠です。
- 高画質な防犯カメラの映像
- レシートと在庫の差異記録
- 目撃者の証言
これらをもとに、被害届や告訴状を作成し警察に提出することで、後日捜査が開始されます。
未成年や初犯でも逮捕される?
未成年であっても、状況によっては逮捕されることがあります。ただし、補導や児童相談所への通報など、刑罰以外の措置となるケースも多くあります。初犯の場合でも、被害額や態度によっては逮捕・送致されることがあるので注意が必要です。
まとめ:現行犯でなくても逮捕は可能、証拠がカギ
万引きは現行犯での逮捕が一般的ですが、それだけが逮捕の手段ではありません。証拠や通報、捜査によっては後日逮捕も可能です。店側は録画装置や在庫管理をしっかりと整え、万が一に備えた対策を講じておくことが大切です。
万引き対策に関してさらに詳しく知りたい方は、警視庁の防犯情報も参考になります。