交通事故後、警察から「人身事故か物損事故か決めてください」と迫られる状況は少なくありません。しかし、被害者にとってはどちらを選ぶかによって、その後の賠償内容や補償範囲が大きく変わります。この記事では、その選択の違いや正しい判断の仕方について、具体例を交えてわかりやすく解説します。
物損事故と人身事故の違いとは?
交通事故は大きく分けて「物損事故」と「人身事故」に分類されます。物損事故では物的被害のみを対象とし、人身事故では怪我や精神的被害を含めて処理されます。
物損事故では治療費・慰謝料・休業損害などを請求できませんが、人身事故ならこれらを含めた適正な補償を受けられます。被害者は可能な限り人身事故扱いを求めるのが望ましいとされています。:contentReference[oaicite:0]{index=0}
誰が事故の扱いを決めるのか?
最終的に物損か人身かを判断するのは警察ですが、被害者が病院で診断書を提出すれば人身事故として処理される可能性が高くなります。
警察側は手続きの負担を減らすため、軽微な怪我でも物損処理にしたがる傾向がありますが、それは被害者本位の判断ではありません。診断書が重要な証拠となります。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
人身事故にしないメリット・デメリット
被害者が物損事故を選ぶことで、加害者には点数加算や罰金などの行政処分が避けられるというメリットがあります。
しかし被害者側にとって、治療費・慰謝料・休業損害などを請求できなくなるリスクがあり、特に後遺症が後に発覚した場合には補償を受けられない恐れがあります。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
「司法取引」のような交渉は可能か?
司法取引制度は、日本では刑事事件の特定犯罪(経済犯罪・組織犯罪等)に限定されて導入されており、交通事故のような一般的な事案には適用されません。
したがって、「物損を選ぶ代わりに罰金・減点をお金で請求する」のような合意交渉は法的制度として存在せず、実務上も成立しない取り決めです。:contentReference[oaicite:3]{index=3}
被害者としての選択と行動のポイント
事故当時に判断に迷った場合でも、診断書を取得し、保険会社や警察に「人身事故へ切り替えたい」と早期に伝えることで変更できる可能性があります。
また、示談交渉では、治療の必要性や後遺症の可能性を明確に伝え、弁護士や交通事故相談センターなど専門機関に相談することも重要です。:contentReference[oaicite:4]{index=4}
まとめ:被害者の権利を守るには人身事故の扱いを選ぶべき
被害者にとって、交通事故後は迅速な判断を求められがちですが、本当に重要なのは補償範囲です。「刑罰回避になるなら物損で」と安易に決めるのではなく、後からの不利益を避けるためにも、怪我や不安が少しでもあるなら人身事故で処理することが原則的に望ましい選択です。
もし不安や疑問がある場合は、迷わず専門家に相談し、納得のいく方法で事故処理を進めましょう。