2024年4月1日から相続登記が義務化されることにより、不動産を相続した場合には原則として3年以内に登記をしなければならなくなりました。これにより、相続人が長期間登記せずに放置するケースを防ぐとともに、不動産の権利関係の明確化を促進することが目的とされています。本記事では、この制度の概要と施行前の相続への対応について詳しく解説します。
相続登記の義務化とは
2021年4月の民法改正により、相続登記が義務化される制度が成立し、2024年4月1日より施行されました。これにより、不動産を相続で取得した人は、自身が相続人であることを知った日から3年以内に相続登記を行うことが法律で義務付けられました。
これまで相続登記は任意であったため、登記が何代にもわたって放置され、権利関係が不明確になる問題が発生していました。義務化により、こうしたトラブルの防止が期待されています。
過去の相続にも義務化の対象になるのか
2024年4月1日以前に発生した相続にも、この新制度は適用されます。たとえば、2022年9月に被相続人が亡くなっていた場合でも、2024年4月1日時点で登記をしていないのであれば、義務の対象となります。
その際の起算日は「施行日(2024年4月1日)」から3年以内、つまり2027年3月31日までに相続登記を完了すれば義務違反とはなりません。この経過措置により、過去の相続にも猶予期間が設けられています。
罰則はある?過料のリスクについて
義務化にともない、正当な理由なく期限を超えて登記を行わなかった場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。ただし、期限内に登記申請を行っていれば、仮に登記完了が遅れたとしても過料の対象とはなりません。
また、複数人の共有名義の場合には、代表して一人が登記を済ませたとしても、他の相続人も義務を履行したと見なされます。
登記が必要なケースと不要なケースの違い
相続登記の義務は、「相続によって不動産の所有権を取得した人」が対象です。遺産分割協議の結果、不動産を取得しないと決まった相続人には登記義務は発生しません。
また、登記申請が困難な正当な理由──たとえば争いが続いていて協議がまとまらない場合や、登記に必要な書類が一時的に取得できないような場合──は、過料の対象外とされます。
早めの対応が安心:登記の準備と相談先
施行日以前に相続が発生していた場合でも、施行日以降の3年以内に登記を完了する必要があるため、早めに必要書類の準備や専門家との相談を進めることが重要です。
司法書士や弁護士に相談すれば、書類作成から申請まで一括して代行してもらえるケースも多いため、手続きに不安がある方にはおすすめです。
まとめ:施行前の相続でも猶予期間あり、早めの確認と準備を
相続登記の義務化は2024年4月1日から施行され、過去に発生した相続でも未登記であれば適用されます。施行日から3年以内という経過措置を活かして、今のうちから手続きに取り組むことが大切です。万一のリスクを回避するためにも、必要書類の確認や専門家との相談を早めに行いましょう。