交通事故の供述調書作成で問われる内容とは?重傷事故との違いや処罰感情の確認方法も解説

交通事故に巻き込まれた際、加害者・被害者の双方が警察にて供述調書を作成する場面が生じます。とくに被害者が骨折などの重傷を負った場合、軽微な事故に比べて調書の内容も詳細化され、作成時間が長くなる傾向があります。本記事では、供述調書で実際に聞かれる内容や、被害者の処罰感情の確認方法などについてわかりやすく解説します。

交通事故における供述調書の目的とは?

供述調書とは、当事者が事故について語った内容を警察官が文章化し、後に刑事・民事の証拠資料となる文書です。事故の状況、過失の程度、発言の一貫性などが記録され、検察や裁判所にも提出されます。

調書は署名・押印により正式な供述とされ、虚偽の記載があると偽証罪などに問われる可能性もあるため、内容の正確性が極めて重要です。

供述調書でよく聞かれる質問項目

調書で問われる内容は事故の性質により異なりますが、一般的には以下のような項目が尋ねられます:

  • 事故当日の行動や運転ルート
  • 事故の発生時刻・場所・天候・視界状況
  • 相手の動きや接触した状況
  • 自身の認識・注意力・スピード
  • 直後の対応(救護や通報)

これらは事故の原因分析や責任の所在を明確にするための重要な要素となります。

軽傷と重傷で異なる供述調書の扱い

事故の被害が骨折などの重傷に該当する場合、調書作成ではより詳細な聴取がなされることが一般的です。軽傷では所要時間が1時間程度で済むこともありますが、重傷事故では2~3時間以上を要することもあります

理由は以下の通りです:

  • 刑事事件としての立件の可能性が高まる
  • 過失割合の確定が複雑になる
  • 今後の刑事処分・行政処分の判断材料になる

また、加害者の供述は検察官により精査され、略式起訴か不起訴かの判断に活用されます。

被害者の処罰感情はどう確認されるか?

加害者として処罰を受けるかどうかにおいて、被害者の処罰感情の有無は非常に重要です。被害者が「加害者を許す」と述べている場合、情状として酌まれることが多く、不起訴または略式命令で済む可能性も出てきます。

この処罰感情の有無は通常、警察または検察が被害者に直接聴取して確認します。加害者がそれを知るには、弁護士を通じて検察に問い合わせたり、示談交渉の中で本人からの同意書を取得するなどの方法があります。

供述調書作成時の注意点と心構え

調書作成では、警察官の誘導に流されすぎず、自分の言葉で事実を正確に伝えることが求められます。曖昧な記憶や不確かな発言は控え、「覚えていない」と正直に述べることも大切です。

また、調書内容は読み上げ確認のうえ署名・押印するため、内容に違和感がある場合はその場で修正を求める権利があります。

まとめ:供述調書は正確な事実の記録が鍵。被害の程度により対応は変わる

交通事故における供述調書の内容は、事故の性質と被害の程度によって大きく異なります。とくに骨折などの重傷を伴う事故では、調書の内容や作成時間もより深くなり、刑事処分にも大きな影響を与えるため、慎重な対応が必要です。

被害者の処罰感情の確認も重要なポイントとなるため、必要に応じて法律専門家に相談し、適切な手続きを進めることが望まれます。

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