医療脱毛の契約をした後に「やっぱりやめたい」と思った場合、クーリングオフ制度を使えば全額返金が可能になるケースがあります。しかし、手続きのタイミングや方法を誤ると、中途解約として解約料が発生してしまうことも。本記事では、クーリングオフの正しい期限と有効な手続きを詳しく解説します。
クーリングオフの基本:8日以内とはいつからいつまで?
医療脱毛契約においてクーリングオフは、「契約日を含めた8日以内」に書面で通知を出せば有効です。たとえば、契約日が7月23日であれば、8日目は7月30日になります。
このとき、重要なのは「通知が相手に届く日」ではなく、「発信の事実が確認できる日」、つまり郵便局での消印の日付が7月30日であれば、正式に期限内のクーリングオフとみなされます。
郵送した日が8日目だった場合はどうなる?
仮に7月30日午前に郵便局でハガキを出した場合、消印がその日で押されていれば、クーリングオフの要件を満たしています。つまり、クリニック側が「期限切れ」と主張してきたとしても、消印の証拠があれば、消費者側に有利な判断となる可能性が高いです。
郵便局で「特定記録郵便」や「簡易書留」で送っていれば、消印や発送日時の証拠が残るのでトラブルを防ぎやすくなります。
クーリングオフと中途解約の違いとは
クーリングオフと中途解約では返金額や費用負担に大きな差があります。クーリングオフであれば原則として全額返金、施術前であれば一切の支払いは不要です。一方で中途解約となると、すでに発生した事務手数料や違約金などが差し引かれることが多くなります。
今回のように「8日目に出したが間に合っていないと言われた」ケースでは、発信日の証拠が決定的な判断材料となります。
クリニックから「クーリングオフ無効」と言われたときの対応
まずは送付時の控えや消印の写しなどを確認しましょう。証拠がある場合には、クリニック側に対して冷静かつ丁寧に反論を行うことが重要です。必要であれば、消費生活センターや国民生活センターへ相談するのも一つの方法です。
また、電話でのやりとりだけでなく、メールや書面など記録が残る方法で対応することをおすすめします。
専門機関に相談することで円滑な解決を
医療サービスに関する契約トラブルは、地域の消費生活センターや法律相談窓口で無料相談が可能です。必要であれば、弁護士を通じて正式な通知を送付することで、より強い交渉力を持つことができます。
消費者庁のクーリングオフ情報も参考になります。詳しくは消費者庁公式サイト [参照]をご覧ください。
まとめ:消印が期限内ならクーリングオフは成立する
クーリングオフの成立は「契約日から8日以内に発送したか」が鍵です。発送日の消印が7月30日であれば、医療脱毛の契約日が7月23日だったとしても期限内で問題ありません。クリニックからの主張に不安を感じたら、証拠を提示して毅然と対応しましょう。
契約トラブルは誰にでも起こり得るもの。正しい知識を持って冷静に対応することで、無用な支払いを避けることができます。