ニュースで「逮捕」と「書類送検」という言葉をよく見聞きしますが、これらの違いについて誤解されているケースも少なくありません。特に「書類送検=軽い処分」というイメージは根強いですが、実態はやや異なります。本記事ではその誤解を解きつつ、法律の観点からそれぞれの意味を解説します。
逮捕とは何か?
逮捕とは、警察や検察が被疑者の身柄を拘束し、一定時間自由を制限する措置です。刑事訴訟法に基づき、裁判所の令状や現行犯など一定の要件のもとに行われます。
例えば暴行や窃盗など、現場での証拠が明白で、逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断されれば、逮捕に至ることが一般的です。
書類送検とは何か?
一方、書類送検とは、警察が事件の捜査を終えたうえで、被疑者の身柄を拘束せずに、事件に関する資料や供述書を検察に送ることです。つまり、被疑者は通常通り生活していながらも、事件の処分判断を検察に委ねられることになります。
たとえば軽微な交通違反、誹謗中傷、万引き、芸能人の不適切行為などが、書類送検の対象となることが多いです。
「書類送検の方が軽い」という誤解の理由
報道では「逮捕」のほうが重大事件として取り上げられる傾向が強く、その結果、「逮捕されなかった=処分が軽い」と感じる人も多いようです。
しかし実際には、書類送検の結果として正式に起訴され、有罪判決を受けることもあります。つまり「書類送検」は決して“お咎めなし”を意味するわけではないのです。
処分の重さは「送検」ではなく「その後」で決まる
送検された後、検察が「起訴」するか「不起訴」にするかを判断します。起訴されれば裁判に進み、場合によっては実刑もありえます。
逆に、逮捕された場合でも、証拠不十分や社会的影響を踏まえて不起訴となることも珍しくありません。このように、処分の重さは逮捕か書類送検かではなく、「その後の起訴の有無」が重要です。
誤解を避けるために知っておきたいポイント
- 逮捕=身柄拘束、書類送検=身柄拘束なし
- どちらも検察に事件が送られるという点では同じ
- 最終的な処分(不起訴・起訴・刑罰)は検察が決定
まとめ:本質は「逮捕」よりも「起訴か否か」
世間では「書類送検=軽い処分」というイメージがありますが、実際には検察の判断次第で起訴され、有罪・刑罰が下ることもあります。逮捕と書類送検はあくまで捜査段階の違いであり、その後の処分こそが本質的な問題です。
今後ニュースなどで報じられる際は、「その人が起訴されるか」「最終的な刑罰はどうなるか」に注目すると、より正確な理解ができるでしょう。