元夜職の方が受け取った12万円とプレゼントについて、「貸付ではなく『お小遣い』だった」と誤認され、突然“返せ”と請求される事例は実際に起こっています。本記事では、法的観点から、書面受領やプレゼント返還の義務があるのかを整理しています。
贈与と貸付の区別:誰が証明責任を負うのか?
法律上、お金や物を受け取ることは「贈与契約」にあたります。相手が「貸した」と主張しても、裁判で証明すべきなのは請求側であり、受贈者(受取った側)が贈与だと主張すればそのまま認められる可能性が高いです。([turn0search1][turn0search17])
特に金銭12万円のやり取りが口頭で、「返せ」との取り決めが明確でなければ、贈与とみなされることが多いのが現実です。
書面を受け取る義務はあるのか?
「お金を受け取った」という内容の書面を受け取るよう求められても、法的に強制されるものではありません。内容証明を使ったとしても、贈与契約であれば取り消しや返還義務は基本的に発生しません。([turn0search1][turn0search7])
ただし、書面に署名捺印した場合は、相手との間で「貸付である」という証拠とされかねず、不利になる可能性があります。
プレゼントを返す義務はあるのか?
贈与されたプレゼントは、原則として返還する法的義務はありません。贈与契約は譲渡完了後は解除できず、受け取った側が所有権を持ちます。したがって、返還請求に応じる義務は基本的にありません。([turn0search3][turn0search7])
例外として、詐欺・強迫・錯誤などの状況が法的に証明できれば、贈与契約を取消し返還請求ができる場合がありますが、一般的な状況では該当しないことが多いです。
対応のポイントと注意点
- 書面の受け取りや署名は慎重に。可能なら弁護士に相談して対応。
- 相手が貸付である旨を裏付ける証拠(LINE履歴・文書など)がない限り、贈与とみなされる。
- 内容証明や電話による脅迫まがいの要求が繰り返される場合は、無視・警察相談も視野に。
- 話し合いが困難なら、弁護士に対応を依頼し、代理人を立てるのも有効です。
まとめ:書面受領も返還の義務も法律上は原則不要
・12万円は口頭贈与と扱われる可能性が高く、貸付と認められなければ返還義務はありません。
・「受け取った証明書」への署名も法律上強制されず、一旦書いた内容は証拠とされる可能性があるので注意。
・プレゼント返還請求も、贈与契約が成立していれば法的義務はありません。
・相手側が証拠を持たず、不当な要求をしてくる可能性もあるため、冷静に、必要なら専門家相談を。