慰謝料支払い後に離婚届を書いてくれない相手への対処法|375万円支払って離婚届未提出のケース

不貞行為により慰謝料計375万円を支払ったにもかかわらず、相手が離婚届を提出せず精神的負担が続いている──そうした状況は、当事者にとって非常に苦しいものです。この記事では、支払い済み慰謝料と離婚届未提出の関係、その法的対応と今後の進め方をわかりやすく解説します。

示談書を作成していない場合のリスク

示談書や離婚協議書を作成せずに慰謝料を渡した場合、「すべて解決済み」と明文化されておらず、相手からの追加請求や離婚協議の拒否といったトラブルの余地が残ります。示談書がない場合、相手が約束を守らなかったときに法的に強く主張するのは難しくなります。:contentReference[oaicite:0]{index=0}

離婚届を書いてくれない相手への対応手段

協議で合意が得られない場合、家庭裁判所の「離婚調停」の申し立てが有効です。調停では第三者を交えて話し合いが進みます。

さらに協議がまとまらなければ「裁判離婚」も選択肢です。有責配偶者(不貞行為など原因を作った側)でも、一定の条件があれば裁判での離婚認定も可能です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

慰謝料請求権と時効について

離婚慰謝料の請求権には時効があります。離婚成立後3年以内であれば、慰謝料請求権は有効です。今回、慰謝料を支払ったものの離婚が成立していないため、期限のカウントは先延ばしできる可能性もあります。:contentReference[oaicite:2]{index=2}

証拠の活用と内容証明の活用

LINEのやり取りや電話録音、支払いの写真などは、有力な証拠になります。特に「支払った金額」「離婚届を送る約束」が明記されていれば、調停・裁判での提出資料として有効です。

配偶者が離婚届に応じない場合、「離婚届を提出してください」「慰謝料に関して清算しましょう」などの意思表示を内容証明郵便で送ることで、法的プレッシャーを与え、交渉を有利に進められる可能性があります。

おすすめの進め方と相談先

  • まずは内容証明郵便を送付し、離婚届提出の意思を明確に伝える。
  • 話し合いが進まない場合、早期に家庭裁判所への離婚調停申立てを検討。
  • 調停でも合意に至らない場合は、離婚裁判や強制調停も視野に入れる。
  • 離婚に詳しい弁護士に相談し、書面作成や交渉をサポートしてもらうことを強くおすすめします。

まとめ:慰謝料支払い済でも離婚は成立しない場合があるので手を打つべき

慰謝料375万円を支払い終え、支払い証拠を持っていても、示談書や離婚届の取り決めがなければ相手が離婚に応じない可能性は十分にあります。

今後は内容証明郵便の活用、家庭裁判所への調停申立て、あるいは弁護士を通じた交渉といった法的措置を講じて、確実に離婚を成立させる道を模索することが重要です。

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