通勤途中に交通事故に遭ってしまった場合、たとえ加害者が存在していても、労災保険の対象になることがあります。しかし「会社に迷惑をかけたくない」との思いから申請をためらう方も少なくありません。今回は、通勤中の事故と労災の関係、小規模事業所での配慮、労災申請の判断基準について解説します。
通勤災害とは?労災保険が適用されるケース
労災保険制度では、「通勤災害」として自宅から勤務先までの通常の経路・方法での移動中に発生した事故も補償の対象になります。たとえ第三者(加害者)が原因であっても、業務外の傷病ではなく、通勤災害として扱われます。
具体例として、自家用車で通勤中に追突され、むち打ちなどで通院が必要となった場合、加害者側の任意保険とは別に労災保険を併用することが可能です。
小さな会社に気を使って労災を申請しないのは正解?
労災申請をためらう理由に「会社に迷惑がかかるのでは」という不安がありますが、労災は会社ではなく国の制度です。労災を申請したことで会社に直接的な罰則や金銭的負担が発生するわけではありません。
また、労働者の正当な権利であり、会社側も申請の妨害や拒否はできません。むしろ労災にしないことで、後々の補償問題が複雑化する恐れもあります。
通勤災害の認定に必要な情報と流れ
事故発生時に警察へ届け出た内容(勤務先名、事故状況など)がすでに記録されている場合、後から労災申請する際にも有利に働きます。
申請には、
- 通勤経路の説明
- 交通事故証明書
- 医療機関の診断書
- 勤務状況を示す書類
などが必要です。会社の労務担当や社会保険労務士と相談することでスムーズに手続きを進められます。
加害者の保険と労災保険、どちらを使うべき?
加害者側の任意保険(自賠責含む)からも補償は受けられますが、まずは労災保険で先に治療費や休業補償を受けることが一般的です。
その後、労災保険から加害者側に「求償」されるため、被害者が二重取りになることはありませんが、どちらかの手続きを優先する必要があります。
実例:会社に遠慮して労災申請しなかった結果
ある方は、通勤中に自転車と接触し骨折。会社に迷惑をかけたくないとの思いから健康保険を使いましたが、後に後遺症が残り、労災を使わなかったことを後悔しました。
結果的に治療費は全額自己負担となり、仕事を休んだ分の給与補填もなく、金銭的な負担が大きくなってしまいました。
まとめ:労災の申請は「自分の権利」会社との信頼関係は崩れない
通勤中の事故は「労災」になる可能性が高く、申請することは労働者としての正当な権利です。会社に遠慮して申請を控えることは、自分にとって不利益になることもあります。感情的にならず、制度を理解し、適切な補償を受けるためにも専門家への相談をおすすめします。