自転車と車の接触事故でのお見舞金や謝罪の受け取り方と加害者の罰則について詳しく解説

車と自転車の接触事故が発生した際、加害者からお見舞いの連絡や謝罪の申し出があることがあります。被害者としてはそれを受け取るべきか、また受け取るとどのような影響があるのか悩む方も多いでしょう。この記事では、事故後のお見舞金や品物の扱い方、加害者の罰則について、実務や法的観点から詳しく解説します。

交通事故後に加害者からお見舞いの申し出がある理由

加害者が自宅を訪れたいと申し出るのは、被害者に対する謝罪や誠意の表れです。また、示談交渉を円滑に進める意図があることもあります。

特に軽傷事故の場合、「お見舞い金」や「菓子折り」などが用意されることがあります。これは法的な賠償とは別に、道義的・人間関係的な意味で渡されるケースが多いです。

お見舞い金や品物は受け取っても問題ない?注意点は?

お見舞金や品物を受け取ること自体は問題ありませんが、後の示談や保険請求に影響する可能性があるため、記録は必ず残しておくべきです。

たとえば「受け取ったことで示談が成立したと誤解された」「保険金の支払いに支障が出た」などのトラブルを避けるため、必ず受領時に相手と「示談とは無関係であること」を確認しましょう。

一般的なお見舞金の金額と品物の相場

軽傷事故での一般的なお見舞金の相場は、5,000円~1万円程度が目安とされています。重傷になると数万円の場合もあります。

品物としては、日持ちするお菓子、果物、または飲料などが一般的です。高価すぎるもの(ブランド品や高額な商品券)はかえってトラブルの元になるため避けましょう。

加害者が受ける可能性のある罰則や処分

今回のように、加害者側が一時停止を怠った結果、接触事故に至った場合は、「安全運転義務違反(道路交通法第70条)」や「徐行義務違反」などに該当することがあります。

罰則としては、反則金(9,000円程度)や違反点数(2点前後)が科されることが多いですが、事故の内容や過失割合、相手の怪我の程度によっては過失傷害罪(刑事事件化)として扱われることもあります。

お見舞いを断っても問題ない?断る場合の伝え方

事情により謝罪やお見舞いを受けたくない場合もあります。その場合は、「お気持ちだけいただきます。お気遣いありがとうございます」と丁寧に断るのがよいでしょう。

一方で、加害者とのやりとりに不安がある場合や感情的になりそうな場合は、直接会うことを避け、保険会社を通じて連絡するよう依頼するのが賢明です。

まとめ:誠意は受け取り方次第、冷静に対応を

自転車と車の事故では、加害者からのお見舞いや謝罪の申し出があることは珍しくありません。受け取ることに法的な問題はありませんが、トラブルを防ぐために記録を残す・示談とは関係ないことを明示することが重要です。

加害者の処分についても、違反内容や被害の程度で変わるため、冷静に保険会社や警察の対応を確認し、必要であれば専門家への相談も検討しましょう。

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