家族の相続では、想定外の債務が後から発覚することもあります。特に生前贈与や相続放棄が絡む場合、相続人の一人が借金を背負ってしまうリスクも。この記事では、相続放棄と生前贈与が同時に関係する具体例を交えて、法律上の整理と可能な対処方法について解説します。
生前贈与と相続放棄の基本を理解する
生前贈与とは、被相続人が死亡前に財産を譲り渡すことを言います。相続放棄は、被相続人の死後に家庭裁判所へ申述し、財産・債務の一切を放棄する制度です。生前贈与と相続放棄は別問題として扱われる点に注意が必要です。
つまり、妹が父から生前贈与として7,500万円を受け取っていたとしても、法的には「遺産」ではなく「贈与」として扱われます。一方で、相続放棄をすれば妹は父の債務も引き継がずに済みます。
相続債務は誰が負うことになるのか?
借金は相続財産の一部として扱われ、相続人が単純承認(放棄や限定承認をしない)をした場合、その借金も引き継ぐことになります。妹が相続放棄をし、兄のみが相続した場合、兄は原則として全額(今回のケースでは5,000万円)を引き継ぐことになります。
仮に兄が遺産である自宅(評価額7,500万円相当)を相続し、借金が5,000万円だった場合、差し引きプラスでも、その借金を返済しなければならない責任を負います。
泣き寝入りを防ぐ「特別受益」とは?
今回のように、妹が生前に多額の贈与を受け取っている場合、「特別受益」として持ち戻しの対象にできる可能性があります。これは、被相続人から特別に利益を受けた者が、他の相続人との公平を保つため、相続財産に含めて再計算される制度です。
ただし、妹が相続放棄している場合、特別受益の持ち戻し請求は困難になります。判例上も、「放棄者への持ち戻し」は認められにくいため、債権者や他の相続人としては不利になる可能性が高いです。
債務に対する対処法:限定承認という選択肢
債務が後から判明する可能性がある場合、「限定承認」という制度が活用できます。これは、遺産の範囲内で債務を引き継ぐ方式で、プラスの財産の範囲を超えて借金を負わない仕組みです。
ただし、限定承認は相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述が必要で、手続きも煩雑です。また、相続人全員の同意が必要になるため、妹が相続放棄している場合には利用が難しいケースもあります。
相続トラブルを避けるための実務ポイント
- 遺産に借金があるかどうかを早急に調査する(銀行・クレジット・債務一覧など)
- 相続放棄や限定承認を行う場合は速やかに家庭裁判所に申述する(3ヶ月以内)
- 生前贈与が明らかに不公平である場合は、民事訴訟などで「不当利得返還請求」も検討する
- 相続問題に詳しい弁護士への相談を強く推奨
まとめ:兄が泣き寝入りする前に知っておくべき法的対応
このようなケースでは、兄が相続した自宅の財産評価と借金のバランスを冷静に把握し、手続きを誤らないことが重要です。妹への返還請求や特別受益の主張は困難な場合が多いため、事前の調査と専門家への相談がトラブルを防ぐ鍵となります。
最終的には、相続の形や手続き次第で負債の有無が左右されるため、泣き寝入りにならないよう、早めのアクションをおすすめします。