NHKの受信契約に関して「テレビの設置日」は重要な要素として扱われますが、実際にこの日付をどのように確認・判断するのか、疑問に思う方も多いはずです。この記事では、NHKの受信契約における設置日の意味や取り扱い方について詳しく解説します。
テレビの設置日は誰が決める?
NHKの受信契約では、テレビやワンセグ対応端末などの受信設備を「設置した日」が契約の起点となります。つまり、設置日=契約開始日となるのが原則です。
この設置日は基本的に自己申告となっており、NHK側が設置日を証明する手段を持っているわけではありません。あくまで契約者の申告に基づいて処理されます。
NHKが設置日を確認する方法とは?
実際には、NHKが訪問や電話、書面で案内を行う中で、設置日について尋ねられることがあります。このとき、口頭や申込書に記載した日付がそのまま登録されるケースが一般的です。
ただし、以下のような状況では設置日を裏付ける証拠が必要になる可能性があります。
- 引越しの際に住民票などと整合が取れない場合
- 販売証明書(購入日)との不一致がある場合
- トラブルや契約拒否が生じた場合
「アンテナ」は設置日の判断材料になるのか?
アンテナの有無は設置日を特定する直接的な証拠にはなりません。というのも、地上波受信アンテナがすでに設置されている物件やマンションでは、住んだ時点で受信可能な状態になっているためです。
このため、NHKでは「受信可能状態」になった日を設置日とみなす場合もあります。実際のテレビの設置日よりも前になるリスクもあるので注意が必要です。
設置日の申告で注意すべきこと
設置日の自己申告にあたっては、実際にテレビを設置・使用し始めた日を正直に伝えることが原則です。仮に虚偽の申告をした場合、将来的にトラブルの元になりかねません。
また、設置日を遡って契約を求められた場合に備えて、テレビの購入レシートや配送伝票、引越し日を証明する書類(住民票や公共料金の契約日)などを手元に保管しておくと安心です。
ケース別:設置日の例と対応
引越しと同時にテレビを設置した場合:
→引越し日が設置日となる可能性が高く、その証明として住民票や賃貸契約書が有効です。
実家からテレビを持ってきた場合:
→実際に新居で視聴可能になった日を設置日と申告することになります。日付の証拠を残しておくと安心です。
テレビを買ったけど数日間開封していなかった場合:
→あくまで「視聴可能となった日=設置日」なので、使用開始日を基準とすべきです。
まとめ:設置日は「誠実な申告」が基本
NHKの受信契約におけるテレビの設置日は、基本的に契約者自身が申告するものです。NHK側が独自に確認することは少なく、法的に争いが起きない限りは自己申告がそのまま通用するケースが大半です。
ただし、契約開始日や未払い請求に関する争いを避けるためにも、設置日を裏付ける証拠を意識して残しておくと安心です。「いつ」「どこで」「どのように」テレビを設置したのかを記録しておくことをおすすめします。